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大きな特徴は3つ

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協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものなので、
養育費などの離婚条件については、夫婦間の自由な意思で決定出来ます。

主な離婚条件として親権、面会交流、慰謝料、財産分与などがあります。

A「養育費は高校卒業まで2万円支払う。」
B「養育費は4年制大学卒業まで3万円支払う。」

つまり養育費の終期や金額の条件については、
AやBのように自由に決定することが出来ると言えます。

この離婚条件の意味が分かれば、離婚公正証書の理解が進みます。

【離婚公正証書とは】

① 公証役場でしか作れない
② 夫婦で原案を作らないといけない
③ 強制執行という効力を得られる

先ず離婚公正証書の特徴として、完成(作る)するためには、
全国各地にある公証役場でしか出来ないので、手間と費用がかかります。

離婚公正証書を作る場合、原案の提出と作成日の計2回、
平日の日中しか開いていない、公証役場に出向く必要があります。
(※ 原案の提出は夫婦の内、1人で出向いても問題ありません。)

この手間と費用がかかる代わりに強制執行という効力を得ることが出来ます。

次に離婚公正証書のベースとなる原案については、
公証役場では作ってくれないので、夫婦間で準備する必要があります。

夫婦間で合意した離婚条件を整理したものを原案と言い、
このことから離婚公正証書を作るためには、離婚条件の合意が必要です。

例1「長女の養育費として、2019年3月から・・・」
例2「甲の長女に対する面会交流として、1か月の内・・・」

公証役場に原案の内容を伝える時は口頭でも構わないですが、
伝え漏れのリスクがあるので、例1や2のようなメモ書きをお勧めします。

この原案の書き方については、箇条書きレベルでも問題はありません。

ちなみに行政書士も原案を作ることが出来るので、
夫婦(自分達)での作成が難しい場合は、お気軽にご相談下さい。
(※ ご夫婦が1度も役場に出向く必要がない代理作成も対応しています。)

そして離婚公正証書は無料で作れるものではなく、
公証役場に対して費用(公証役場手数料)の支払いが必要となります。

強制執行という効力について簡単に説明すると、
養育費などの支払が滞った場合、支払者の財産を差押えることが出来ます。
(例 養育費を払ってくれないので、給料の差押えを検討する。)

仮に給料が差押えられると、勤務先に知られることになるので、
払おうという気持ちが強くなる、プレッシャーを与えることが出来ます。

以上①~③が離婚公正証書の大きな特徴となります。

Q「公証役場の手数料はどれくらいかかりますか?」

公証役場に支払う費用(手数料)は一律料金ではなく、
夫婦間で合意した金額(慰謝料100万円など)によって算出されます。

当事務所では平均3万円前後になるご依頼者様が多いです。
(注 不動産の財産分与がある場合、もう少し高くなるケースが多いです。)

最後に離婚公正証書を完成(作る)させることは大切ですが、
それ以上に特徴を知った上で、何故作るのかという目的も理解して下さい。

当事務所では離婚公正証書や離婚協議書作成を通じて、
協議離婚に悩んでいる方の不安などを解消させて頂きます。無料相談も実施中。