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慰謝料の公証役場手数料の計算方法をお伝えします

著者は離婚に強い行政書士辻雅清

【目次】

○ 公証役場手数料の内訳とは?
○ B夫妻の目的価額はいくら?
○ C夫妻の目的価額はいくら?
○ 慰謝料を一括で支払うケースの計算方法
○ チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成

離婚公正証書を無料で作成することはできません。
夫婦間で合意した条件に応じて公証役場に支払う手数料がかかります。

ここでは慰謝料支払の合意があった場合の公証役場手数料の計算方法を解説します。

公証役場手数料の内訳とは?

① 書面料金などにかかる費用
② 目的価額に応じて算出される費用

公証役場手数料は①と②を合算したものとなります。

先ず離婚公正証書には①書面料金などがかかります。
冊子のページ数にも左右されますが平均1万円前後になるケースが多いです。

ここでは詳しい説明を割愛しますが1万円には送達料金も含まれています。

この書面料金に関してはどのご夫婦も似た金額になっています。

次に②目的価額が慰謝料公証役場手数料を知る上で大きなポイントになります。

目的価額は夫婦間で合意した条件の総額に応じて決まります。
つまり各夫婦によって差(総額が高いと高い、低いと安い)が出てきます。

目的価額とは以下の通りです。
・総額が100万円までだと5,000円
・総額が200万円までだと7,000円
・総額が500万円までだと11,000円
・総額が1,000万円までだと17,000円

言葉だけだとわかりにくいので具体例を挙げながらお伝えしていきます。

B夫妻の目的価額はいくら?

◇ 離婚原因は夫の不貞行為(不倫)
◇ 慰謝料は150万円で合意
◇ 5万円×30回の分割払いで合意

B夫妻の慰謝料支払総額は150万円なので、
目的価額は200万円までに該当し7,000円の手数料が必要です。

そして書面料金などを加えるとB夫妻は公証役場に約17,000円支払います。

仮に慰謝料支払総額が70万円だった場合は、
目的価額は100万円までに該当し5,000円の手数料が必要となります。

ここまでは難しくない内容だと思います。
せっかくの機会なので少し上級編を以下にてお伝えします。

C夫妻の目的価額はいくら?

◇ 離婚原因は夫の不貞行為(不倫)
◇ 慰謝料は150万円で合意
◇ 離婚前に60万円を一括で前払い
◇ 5万円×18回の分割払いで合意

慰謝料支払総額はB夫妻もC夫妻も同じ150万円です。
ただC夫妻は前金として60万円を離婚前に受取っています。

この前金が目的価額を考える上でのポイントになります。
前金を受取っている場合の目的価額は90万円(150-60)となります。

つまり目的価額は100万までに該当し5,000円の手数料が必要です。
そして書面料金などを加えるとC夫妻は公証役場に約15,000円支払います。

慰謝料を一括で支払うケースの計算方法

◇ 離婚前に支払うと目的価額は0円
◇ 離婚後に支払うと目的価額は発生する

離婚前に慰謝料を全額受け取った場合は証拠という扱いになります。
つまり目的価額は0円とされ慰謝料に関する手数料支払は不要となります。

なお、目的価額が0円でも離婚公正証書は作成できますが、
証拠としての効力がある離婚協議書を作成するご依頼者様が多いです。

一方、離婚後に慰謝料を一括で支払う場合は未来の話なので、
B夫妻の分割払いと同じ計算方法となり目的価額は支払総額となります。
例)B夫妻が分割払いではなく一括払いでも7,000円の手数料が必要。

最後に慰謝料以外に養育費支払の合意条件がある場合、
公証役場手数料の計算は複雑になるのでお気軽にご相談下さい。

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