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財産分与の目的価額を理解して下さい

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離婚公正証書を作る場合、公証役場に支払う費用(手数料)がかかります。

離婚公正証書を作る時に気になる公証役場手数料について、
今回は財産分与の合意を記載するケースでの計算方法を解説していきます。

【手数料の内訳】

① 書面料金など
② 目的価額

先ず離婚公正証書には①書面料金(冊子代)などがかかり、
ページ数にも左右されますが、平均1万円前後になるご依頼者様が多いです。
(※ 1万円には送達料金(債務者への郵送料金)も含んでいます。)

この書面料金に関しては、各夫婦によって大きな差が出ることは少ないです。

次に②目的価額は合意した離婚条件に応じて決定するので、
各夫婦によって大きな差(合意額が高ければ高く、安ければ安い)が出てきます。

例えば、合意額が100万円までの場合は5千円、
200万円までの場合は7千円、500万円までの場合は1万1千円となります。

↓に具体例を使って財産分与の目的価額を計算していきます。

【C夫妻の離婚条件】

① 自宅内の電化製品は夫が取得
② 電化製品の代わりに妻が80万円もらう
③ ②の80万円は40回の分割払いで合意

先ず財産分与は婚姻期間中に蓄えた財産を清算(分配)するので、
電化製品を夫が取得する代わりに、妻に現金を払うという合意は問題ありません。
(※ 電化製品を売却するよりも、一方が取得した方が良いという考えです。)

C夫妻が離婚公正証書を作る時にかかる目的価額は、
合意額が80万円なので、5千円(100万円まで)となります。

仮に財産分与の合意額が150万円の場合は、
C夫妻とは違って、目的価額は7千円(200万円まで)となります。

今回は分割払いを例にしましたが、これが一括払いだった場合、
支払日が離婚前か離婚後になるかで、目的価額の考え方(計算方法)が変わります。

離婚前に支払が済むという場合は証拠という扱いになるので、
目的価額は0円とされ、公証役場手数料の内訳は書面料金だけとなります。

ちなみに目的価額が0円の場合、離婚公正証書ではなく、
証拠書類として効力がある、離婚協議書を作るご依頼者様が多いです。

財産分与以外の合意がない場合は、全てのご依頼者様が離婚協議書を作っています。

一方、離婚後に財産分与の支払を受けるということは未来の話なので、
C夫妻の分割払いと同じ考え方(計算方法)となり、合意額80万円で計算します。

こういう訳で書面料金などと目的価額を足すと、
C夫妻が作る離婚公正証書の公証役場手数料は1万5千円と予想出来ます。

例1「自宅内の電化製品は夫が全て取得した。」
例2「預貯金50万円を夫が25万円、妻が25万円取得した。」

財産分与の条件では、例1や2のような証拠(清算済み)の記載が多く、
上述の通り、証拠としての合意の目的価額は0円(書面料金のみ)となります。

離婚後のトラブル防止に証拠の記載は役立つので、必ず載せるようにして下さい。

Q「不動産の財産分与はどうなりますか?」

不動産の財産分与(移転登記)のについて合意した場合は、
不動産の評価額(固定資産税の納税通知書に記載)が目的価額となります。
(※ 納税通知書を紛失している場合は、役所の評価証明書で代用出来ます。)

固定資産税の納税通知書は、役所から毎年4月頃に届きます。

こういう訳で財産分与の公証役場手数料を予想する場合、
分割払いの合意と証拠の記載を整理した上で計算することになります。

最後に財産分与だけではなく養育費や慰謝料の合意もしている場合は、
公証役場手数料の計算方法が少し複雑になるので、お気軽にご相談下さい。

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