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離婚前の別居は良案です

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協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものなので、
離婚原因によっては、直接対話だと感情的になることもあります。
(例 離婚原因が浮気(不倫)なので、許せないという気持ちが強い。)

このような状況でも話し合いを続ける方法として、離婚前の別居があります。

【別居期間の意義】

① 冷静になることが出来る
② メールやラインで話し合う

話し合いを少しでも進めるために行う、離婚前の別居は、
お互いが①冷静になれる可能性があるので、良い方法だと言えます。

お互い(又は一方)が冷静になれない環境で話し合うと、
非現実的な離婚条件になりやすく、離婚後のトラブルに繋がりやすいです。
(例 養育費の金額が高過ぎて、未払いという問題が起きる。)

特に慰謝料の条件については、許せない気持ちが強くあり、
現実的に支払者が払えない金額で合意するケースが多々あります。

このようなトラブルは冷静な話し合いが出来れば、防げる可能性が高いです。

夫「メールでの話し合いは文字が残るな。」
妻「反論されないように、慎重に言葉を選んで伝えよう。」

別居中の話し合いは②メールやラインを利用することが多いです。

メールなどを利用することで、頭の整理がしやすくなり、
このように言葉を選んで伝えるので、スムーズに進む可能性が高まります。

当事務所で作る離婚協議書や離婚公正証書の原案についても、
別居中だと写メを撮ってラインで送るという、ご依頼者様が増えています。

【別居の注意点】

① 子供は連れて行く
② 別居を始める前に財産を把握する

仮に子供の親権者になりたいと考えている場合は、
別居する時には置いて出ないで、①必ず連れて行くようにして下さい。

なぜならお互いが親権を希望した場合、揉める可能性が高いからです。

次に離婚の話し合いでは財産分与の条件も決めるので、
別居が決まった時点での、②預貯金の残高を把握(コピー)しておいて下さい。

残高の把握をしていないと、相手が使い込んでも気付けず、
最終的に財産分与で得ることが出来るお金が減る可能性が出てきます。

こういう訳で離婚前に別居期間を作るのは良い案ですが、
不要なトラブルを招かないためにも、注意点を知った上で行動して下さい。

当事務所では離婚公正証書や離婚協議書作成を通じて、
協議離婚に悩んでいる方の不安などを解消させて頂きます。無料相談も実施中。