離婚公正証書や離婚協議書を作る時の費用

離婚公正証書と離婚協議書の費用

追加料金の請求はありません

離婚公正証書を作る時の注意点

① 原案作成で終了
② 代理作成で終了(原案作成含む)

料金案内の前に大事な注意点をお伝えします。

離婚公正証書を作る場合、行政書士によってサポート内容が異なります。
費用だけで判断するのではなく①・②どちらに該当するかご確認下さい。

一般的に①は公正証書の原案作成で終了となるので、
公証役場への原案提出や作成日の署名・押印は夫婦で行うことになります。
(公証役場へは最低2回(提出と作成日)足を運ぶ可能性が高いです。)

②は原案作成に加えて提出や作成日の署名・押印も代わりに行います。
(ご依頼者様は公証役場へ足を運ぶ必要は1度もありません。)

最後に料金は依頼する際の大事なポイントですが、
料金だけではなく行政書士との相性や経験値も考慮して下さい。

料金案内(全国対応)

離婚協議書の作成 報酬4万円
離婚公正証書の代理作成 報酬5万円(代理人2名分の費用も込み)

両方を作る必要はないのでご依頼者様から頂く料金は4万円か5万円です。
つまり4+5=9万円とはならないです。また報酬は分割払いも対応しています。

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※ 報酬は固定料金なので追加で頂くことはございません。

※ 報酬については分割での支払いも対応しております。
  (ご依頼者様に毎月の支払額と支払回数を決めて頂きます。)

※ 離婚協議書は公証役場の関与を受けないので、
  当事務所が責任を持って完成(製本)させることができます。

※ 離婚公正証書を作る場合、
  報酬5万円とは別に代理人手数料を頂くことはございません。

※ 離婚公正証書を作成する場合、公証役場に証明書の提出が必要です。
  別途、証明書代(平均2千円)と公証役場手数料(平均3万円)が必要です。

※ 証明書とは印鑑証明書・住民票・戸籍謄本などです。

※ 公証役場手数料とは合意した金額(養育費など)から算出(下記参照)します。

※ 証明書と公証役場手数料は自分(夫婦)で作る場合でもかかる費用です。

仕切り線1

公証役場手数料の計算方法

公証役場手数料の見積はお任せ下さい

公証役場手数料=書面料金など+目的価額

離婚公正証書は原本・正本・謄本、計3部作られることになり、
原本は公証役場、正本は債権者(主に妻)、謄本は債務者(主に夫)となります。

この正本や謄本を作る為に係る費用が書面料金などになり、
文字数(枚数)に左右され1万円前後(送達料金含む)になることが多いです。
(送達料金とは公正証書謄本を債務者に郵送する料金などです。)

計算方法がわかりにくいと感じるご依頼者様が多いですが、
具体的な合意額がわかれば予想額をお伝えできます。お気軽にご相談下さい。

【目的価額】
100万円まで5,000円  200万円まで7,000円  500万円まで11,000円
1000万円まで17,000円 3000万円まで23,000円 5000万円まで29,000円

目的価額は合意した金額の合計から算出されます。
(養育費5万円で目的価額は○円、慰謝料50万円で目的価額は○円となります。)

(A夫婦の場合)
養育費が月6万円の場合は6万円×10年間=720万円
目的価額は1000万円までに該当するので17,000円となります。
一部例外を除いて養育費は10年間の合計額で計算することになります。

(B夫婦の場合)
養育費が月3万円の場合は3万円×10年間=360万円
目的価額は500万円までに該当するので11,000円(a)となります。

養育費とは別に慰謝料80万円の合意がある場合は、
目的価額は100万円までに該当するので5,000円(b)となります。

公証役場に支払う目的価額は(a)+(b)で計16,000円となります。
養育費と慰謝料の目的価額は合算ではなく別々に算出されます。

(C夫婦の場合)
慰謝料80万円と財産分与100万円の合意がある場合は、
目的価額は200万円までに該当するので7,000円となります。
慰謝料と財産分与の目的価額は養育費とは違い合算(計180万円)します。