浮気をされた時の慰謝料請求について解説

浮気の慰謝料請求とは

浮気の慰謝料請求に関するご相談はお任せ下さい

【目次】

● 浮気の慰謝料請求とは
配偶者に請求する時の流れ
浮気相手に請求する時の流れ

婚姻期間中、配偶者が浮気(不貞行為)をした場合、
精神的苦痛に対する対価として、慰謝料を請求することが出来ます。

厳密な話をすると、浮気と不倫に違いはありますが、
今回はその説明を省略し、浮気と不倫は同じと考えて下さい。

浮気も不倫もパートナー以外の人と不貞行為をするものです。

【誰に請求出来る】

① 配偶者だけに請求
② 浮気相手だけに請求

浮気(不貞行為)を原因とする慰謝料請求をする場合、
①配偶者か②浮気相手、いずれかに請求することが出来ます。

厳密には両者に請求することも可能ですが、今回は割愛させて頂きます。

Q「どちらに請求した方がいいですか?」

離婚公正証書や離婚協議書を作るご依頼者様の場合、
浮気相手ではなく、配偶者へ慰謝料を請求するケースが多いです。

その理由として、気持ちとしては浮気相手に請求したいけど、
現実的な話として、配偶者へ請求せざるを得ないという方が多いです。

例えば、浮気相手に収入や貯金がなかったり、
浮気相手と話し合う(交渉)ことに抵抗感を感じる方が多いからです。

こういう訳で浮気を原因とする慰謝料請求を考えた場合は、
離婚時の状況や自分の性格を考えて、誰に請求するかを検討して下さい。

【慰謝料の関連ページ】
不倫の慰謝料の相場を知りたい|不倫慰謝料の計算
実務で使う慰謝料の書き方

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配偶者に請求する時の流れ

配偶者への慰謝料請求

【請求の流れ】

① 配偶者が浮気を認める
② 慰謝料の話し合い
③ 慰謝料の支払
④ 離婚届の提出

先ず浮気(不貞行為)の慰謝料を請求するためには、
①配偶者が浮気を認めている必要があり、仮に認めていない場合は、
証拠となるもの(写真やメールなど)を突き出して、認めさす必要があります。

妻「証拠はないけど、私の勘では浮気してると思う。」

このような状況で夫が浮気を認めていない場合は、
どちらが正しいのか分からないので、慰謝料請求は出来ません。

言い逃れが出来ない証拠があるのに浮気を認めない場合は、
話し合いで解決することが難しいので、弁護士へ相談することをお勧めします。

妻「慰謝料は100万円を希望します。」
夫「全面的に僕が悪いから、100万円を払います。」

このように②慰謝料の金額について話し合いを行い、
お互いが納得出来れば③支払をして、その後に④離婚届を提出します。

Q「何か注意点はありますか?」

離婚した後のトラブルを防止するためにも、
慰謝料を払ったという事実が分かる、書面を残すことが大切です。
(例 平成○年1月1日に、不貞行為を原因とする慰謝料100万円を支払った。)

妻「慰謝料いつになったら払ってくれるの?」
夫「離婚届にサインをした日に100万円を払ったじゃないか。」

仮に妻が悪意を持ってこのような請求をした場合、
書面化したもの(証拠)があれば、直ぐに解決することが出来ます。

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浮気相手に請求する時の流れ

浮気相手への慰謝料請求

【請求の流れ】

① 浮気相手が浮気を認める
② 慰謝料の話し合い
③ 慰謝料の支払
④ 示談書の作成

先ず浮気(不貞行為)の慰謝料を請求するためには、
①浮気相手が浮気を認めている必要があり、仮に認めていない場合は、
証拠となるもの(写真やメールなど)を突き出して、認めさす必要があります。

相手「あの人が結婚しているなんて知りませんでした。」

配偶者が浮気相手に対して独身だと嘘を伝えていた場合、
慰謝料請求が難しいので、事前に配偶者に浮気をした経緯の確認をして下さい。

そして浮気相手が浮気を認めたら、②慰謝料の話し合いを始め、
お互いが納得出来れば③支払をして、その後に④示談書を作ります。

示談書は双方にメリットがあるので、必ず作るようにして下さい。

ちなみに離婚公正証書や離婚協議書を作るご依頼者様の場合、
自分で浮気相手に請求せず、弁護士へ依頼をされている方が多いです。
(注 当事務所での傾向なので、参考程度とお考え下さい。)

つまり配偶者とは慰謝料に関する話し合いを行わないので、
養育費などをメインとする離婚公正証書や離婚協議書を作られています。