慰謝料の書き方について解説

慰謝料の合意内容の書き方

慰謝料の書き方に関するご相談はお任せ下さい

【目次】

慰謝料の一括払い
慰謝料の分割払い
期限の利益の喪失事項

離婚公正証書の原案や離婚協議書を夫婦(自分達)で作る場合、
どう書けばいいかと悩む方が多いので、具体的な書き方をお伝えします。

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
慰謝料の合意についても、お互いが納得すれば自由に決定できます。

つまり各夫婦によって合意(記載)内容が変わるので、
書き方を丸写しするだけではなく、その意味も理解するようにして下さい。

第4条 慰謝料の一括払い

甲の不貞行為で乙が受けた精神的苦痛に対する慰謝料として、
令和4年2月10日に金100万円を、甲から乙へ支払った。

離婚前に一括でもらった場合、書かなくてもいいと考えがちですが、
書面に残すことで証拠としての効力があり離婚後のトラブル防止に役立ちます。
(例 離婚後、妻が慰謝料をもらっていないとウソをつく。)

証拠として使える書面がない場合、ウソか真実か分かりません。

尚、この合意内容を離婚公正証書に残した場合、
証拠の記載という扱いを受けるので公証役場手数料は発生しません。

慰謝料を一括で受取った場合、その日付と金額を書くことは必須です。

仮に離婚後に一括で払う(ボーナス月など)というケースでは、
支払が未来の話になるので未払いに備えて必ず記載するようにして下さい。

離婚後に支払うということは強制執行(差押え)の対象になるので、
離婚公正証書を作った場合、証拠の記載とは異なり公証役場手数料がかかります。

第4条 慰謝料の分割払い

甲の不貞行為で乙が受けた精神的苦痛に対する慰謝料として、
令和5年4月から令和6年1月まで金50万円を10回に分割して、
毎月金5万円を毎月5日までに、乙名義の口座に振込み送金して支払う。

慰謝料の分割払いを書く場合、養育費の基本額と似ていて、
始期、終期、総額、分割額、回数、支払日、以上6点を具体的に書く事が大切です。

具体的に書くということは数字を入れることを言います。

この6点を抽象的な表現(文字)を使って記載した場合、
何も決まっていない状態に近いので離婚後のトラブルへ発展しやすいです。
(例 経済的に余裕がある月だけ慰謝料を支払う。)

最後に離婚公正証書を作った場合、離婚後(未来)の支払なので、
強制執行(差押え)の対象となり公証役場手数料がかかることになります。

第4条 期限の利益の喪失事項

甲は慰謝料の分割払いの支払を怠った場合、
直ちに期限の利益を失い、慰謝料全額(既払分は控除)を支払う。
(※ 「支払を怠った場合」以外の喪失事項は省略しています。)

期限の利益とは、本来一括で払わないといけない慰謝料について、
分割払い(分割という猶予期間が利益)にできたということを言います。

つまり支払期間の先延ばしという利益を受けたということになります。

期限の利益の喪失事項とは分割払いの支払期間中に、
○○が起きた時には慰謝料の残金を一括で支払うという合意になります。

この○○を喪失事項と言い、代表的なものとして「支払を怠る」があります。
(※ 他の○○の条件については割愛させて頂きます。)

慰謝料の支払を分割でするという合意を交わした場合、
いざという時に備えて必ず期限の利益の喪失事項を書くようにして下さい。

仮に離婚公正証書を作る時、期限の利益の喪失事項がなければ、
おそらく公証役場の公証人から記載の指摘を受ける可能性が高いです。

ちなみに証拠の記載(離婚前に支払済)では、期限の利益の喪失事項は不要です。