父親が親権を得る
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
未成年の子供の親権者についても、協議で決定することが出来ます。
【親権の話し合い】
夫「子供を引き取りたい。」
妻「面会させてくれるなら親権は譲る。」
このような話し合いを経て、子供の親権者を決定するので、
お互いが納得したのであれば、父親が親権を得ても問題はありません。
Q「父親が親権を得るケースは少ないですか?」
離婚公正証書や離婚協議書を作るご依頼者様の傾向としては、
子供が幼い場合、父親ではなく母親が親権を得るケースが多いです。
(※ 離婚公正証書と離婚協議書の詳細については割愛させて頂きます。)
特殊な事情がない限り、父親が親権を得るケースは少ないです。
(※ 特殊な事情に関しては、割愛させて頂きます。)
そもそも子供が幼い場合、親権で揉めるご夫婦は少なく、
すんなりと「母親が親権者になる」と決まっている印象があります。
一方、子供が自分の意思を主張出来る年齢の場合は、
夫婦間で決めるのではなく、子供の意思を尊重することが大切です。
(例 転校は嫌だから、お父さんと暮らしていきたい。)
つまり離婚時の状況に応じて、父親が親権を得るケースも増えます。
ちなみに父親が親権を得て、離婚条件を書面化する場合、
当事務所では離婚公正証書ではなく、離婚協議書を作る方が多いです。
こういう訳で離婚する時の親権者の決定については、
離婚時の状況や子供の年齢などを考慮して、結論を出すことが大切です。