子供の戸籍はどうなるのか
【目次】
● 子供の戸籍はどうなるのか
● 離婚後の子供の戸籍の手続き
離婚が成立した時点での子供の戸籍については、
婚姻時の戸籍と親権をどちらが得るかで、手続きが変わります。
【A夫妻の状況】
◇ 夫が筆頭者の戸籍
◇ 子供は1人
◇ 親権は妻が得る
先ず婚姻した時に夫と妻はそれぞれの両親の戸籍から抜けて、
夫を筆頭者とする新戸籍を作り、婚姻生活を始めることになりました。
この時点でA夫妻の戸籍には、夫と妻2人だけ記録されています。
次にA夫妻に子供が生まれたので、子供が夫婦の戸籍に入り、
この時点でA夫妻の戸籍には、夫と妻と子供の3人が記録されています。
そしてA夫妻は離婚することになり、妻が子供の親権を得ることになりました。
離婚が成立した時点で、A夫妻の戸籍から1人抜けることになり、
それは夫か妻のどちらかとなり、筆頭者でない者が抜けることになります。
今回のケースでは筆頭者ではない妻が抜けることになり、
この時点でA夫妻の戸籍には、夫と子供2人だけ記録されています。
A夫妻の戸籍から抜けた妻は、自分を筆頭者とする新戸籍を作ります。
Q「私が親権者なのに、子供は夫の戸籍に残るんですか?」
離婚が成立した時点では、子供は夫の戸籍に残るので、
離婚後、妻が作った新戸籍に子供を入れるという手続きが必要です。
この手続きをしない場合、子供は夫の戸籍に残り続けることになります。
ちなみに婚姻した時に妻を筆頭者とする新戸籍を作っていた場合、
離婚時にA夫妻の戸籍から抜けるのは夫なので、何もする必要はありません。
なぜなら離婚の時点で妻と子供2人だけの戸籍になるからです。
離婚後の子供の戸籍の手続き
【手続きの流れ】
① 協議離婚が成立
② 子供の氏の変更許可申立
③ ②で申立の許可を受ける
④ 役所に③許可書と入籍届を提出
離婚後、妻が作った新戸籍に子供を入れる手続きは①~④となります。
先ず②子供の氏の変更許可申立は家庭裁判所で行われ、
1日仕事になるので、日程調整をした上で準備をする必要があります。
(注 申立人は子供ですが、15歳未満の時は妻(母親)が代理します。)
子供の住所地を管轄する家庭裁判所でしか申立が出来ないので、ご注意下さい。
そして③申立の許可を受けた許可書を持って、
④役所に入籍届を提出すれば、子供は夫の戸籍から妻の戸籍に移ります。
子供の戸籍だけではなく、離婚後の手続きはたくさんあるので、
離婚前から準備をして、効率良く進めるスケジュールを立てることが大切です。
(例 運転免許証・パスポート・児童扶養手当などの手続き。)
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