離婚時の子供の戸籍について解説

子供の戸籍はどうなるのか

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【目次】

● 子供の戸籍はどうなるのか
離婚後の子供の戸籍の手続き

離婚が成立した時点での子供の戸籍については、
婚姻時の戸籍と親権をどちらが得るかで、手続きが変わります。

【A夫妻の状況】

◇ 夫が筆頭者の戸籍
◇ 子供は1人
◇ 親権は妻が得る

先ず婚姻した時に夫と妻はそれぞれの両親の戸籍から抜けて、
夫を筆頭者とする新戸籍を作り、婚姻生活を始めることになりました。

この時点でA夫妻の戸籍には、夫と妻2人だけ記録されています。

次にA夫妻に子供が生まれたので、子供が夫婦の戸籍に入り、
この時点でA夫妻の戸籍には、夫と妻と子供の3人が記録されています。

そしてA夫妻は離婚することになり、妻が子供の親権を得ることになりました。

離婚が成立した時点で、A夫妻の戸籍から1人抜けることになり、
それは夫か妻のどちらかとなり、筆頭者でない者が抜けることになります。

今回のケースでは筆頭者ではない妻が抜けることになり、
この時点でA夫妻の戸籍には、夫と子供2人だけ記録されています。

A夫妻の戸籍から抜けた妻は、自分を筆頭者とする新戸籍を作ります。

Q「私が親権者なのに、子供は夫の戸籍に残るんですか?」

離婚が成立した時点では、子供は夫の戸籍に残るので、
離婚後、妻が作った新戸籍に子供を入れるという手続きが必要です。

この手続きをしない場合、子供は夫の戸籍に残り続けることになります。

ちなみに婚姻した時に妻を筆頭者とする新戸籍を作っていた場合、
離婚時にA夫妻の戸籍から抜けるのは夫なので、何もする必要はありません。

なぜなら離婚の時点で妻と子供2人だけの戸籍になるからです。

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離婚後の子供の戸籍の手続き

戸籍の手続きについて

【手続きの流れ】

① 協議離婚が成立
② 子供の氏の変更許可申立
③ ②で申立の許可を受ける
④ 役所に③許可書と入籍届を提出

離婚後、妻が作った新戸籍に子供を入れる手続きは①~④となります。

先ず②子供の氏の変更許可申立は家庭裁判所で行われ、
1日仕事になるので、日程調整をした上で準備をする必要があります。
(注 申立人は子供ですが、15歳未満の時は妻(母親)が代理します。)

子供の住所地を管轄する家庭裁判所でしか申立が出来ないので、ご注意下さい。

そして③申立の許可を受けた許可書を持って、
④役所に入籍届を提出すれば、子供は夫の戸籍から妻の戸籍に移ります。

子供の戸籍だけではなく、離婚後の手続きはたくさんあるので、
離婚前から準備をして、効率良く進めるスケジュールを立てることが大切です。
(例 運転免許証・パスポート・児童扶養手当などの手続き。)

離婚公正証書や離婚協議書作成のご依頼を頂いた場合、
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