子供の苗字はどうなるのか
離婚に伴う子供の苗字については、いくつかの選択肢があり、
今回は一般的(よくある)なケースを具体例を使って、解説していきます。
【田中夫妻の離婚】
◇ 田中 一郎(夫)
◇ 田中 花子(妻)
◇ 田中 太郎(子)
◆ 花子の旧姓は鈴木
◆ 太郎の親権者は花子
先ず離婚することで花子は一郎の戸籍から抜けて、
花子を筆頭者とする新しい戸籍を作ることになります。
この戸籍には花子1人だけが記録されています。
そして離婚の時点では、太郎は一郎の戸籍に残っているので、
太郎を一郎の戸籍から抜いて、花子の新戸籍に入れる手続きを行います。
この手続きの過程で子供の苗字が決まることになります。
【離婚後の花子の苗字】
◇ 田中 花子
◇ 鈴木 花子
原則、花子は離婚することで旧姓(鈴木)に戻ることになります。
但し、離婚した時の生活環境や状況によっては、
離婚した後も夫の苗字である「田中」を名乗り続けることが出来ます。
(注 離婚の際に称していた氏を称する届を提出する必要があります。)
Q「どのような環境や状況が該当しますか?」
一般的に婚姻期間が長く職場での環境を考えたり、
親権を得た子供の生活や学校環境などを考慮するケースが多いです。
(例 子供が学校で苗字が変わったことを聞かれたくない。)
ちなみに離婚後も妻が夫の苗字を名乗ることについて、
仮に夫が反対をしても、妻の自由な意思で決めれるので問題ありません。
離婚公正証書や離婚協議書を作っているご依頼者様の中では、
子供が幼い場合は旧姓、それ以外は夫の苗字を選ぶケースが多いです。
こういう訳で離婚後も苗字を変えないという選択肢もあり、
子供の親権者になる場合は、年齢や学校環境などを考慮して決めて下さい。