離婚公正証書の文例と雛形
【目次】
○ 離婚公正証書の19個の文例と雛形
○ 離婚チェックシートを使ってスムーズに公正証書を作成
○ 離婚公正証書原案の書き方の注意点
○ 離婚公正証書のQ&A(8個)
○ ご依頼者様の声
↓が離婚公正証書の書き方(テンプレート、文例、雛形、サンプル)です。
緑色の文字(第○条)は合意した条件を種類ごとに整理したもの、
茶色の文字は離婚公正証書のテンプレート(文例や雛形)で黒色の文字は解説です。
第1条 前文
夫 ○○ 一郎(以下、甲という)と妻 ○○ 恵子(以下、乙という)は、
甲乙間の未成年の長男 優太(令和5年1月10日生)の親権者を乙と定め、
乙において監護養育することとして、協議離婚する(以下、本件離婚という)こと
及び本件離婚に伴う給付等について、次のとおり合意した。
この前文は夫婦と子供の紹介文で雛形的なものであり、
公証役場できれいに文書化してくれるので気にする必要はありません。
尚、離婚公正証書では夫が「甲」、妻が「乙」となることが多く、
子供は「丙・丁・・」となりますが当事務所では「長男・長女」と表記します。
(※ 丙や丁だと混乱するので長男や長女という表記を使っています。)
離婚後に離婚公正証書を作る場合、前文の内容は変わりますが、
公証役場で内容を変えてくれるので特に気にする必要はありません。
第2条の1 養育費の基本額
甲は乙に対し、長男の養育費として、
令和5年10月から令和20年3月(中学校卒業月)まで、
金2万円を毎月5日までに、長男名義の口座に振込み送金して支払う。
(※ 養育費の支払口座の情報は省略しています。)
養育費の書き方(第2条1~3)に関する解説を↓でしますが、
ここでは軽くしか触れないので詳細は実務で使う養育費の書き方をご覧下さい。
養育費は始期、終期、金額、支払日、振込先、以上5点を書くことが大切です。
当事務所ではこの5点を基本額と呼び、具体的に書くことが望ましく、
抽象的な表現で書くと離婚後のトラブルに発展する可能性が高くなります。
更に離婚公正証書を作る目的である強制執行のためにも具体的に記載して下さい。
具体的とは数字(令和20年3月、2万円、5日など)を指しています。
養育費の相場については子供の人数や年収に応じた養育費の相場をご覧下さい。
第2条の2 養育費の加齢加算
甲は乙に対し、長男の養育費として、
令和20年4月から令和27年3月(四大卒業月)まで、
金3万円を毎月5日までに、前号記載の口座に振込み送金して支払う。
養育費は終期まで同じ金額と考えている方が多いですが、
子供の年齢が上昇すると共に金額を上げるという方法もあります。
当事務所ではこれを養育費の加齢加算と呼んでいます。
養育費の加齢加算の書き方は基本額(第2条の1)と同じで
始期、終期、金額、支払日、振込先、以上5点を具体的に書くことが大切です。
第2条の3 学費負担の合意
長男の四年制大学進学にかかる学費として、
甲が6割、乙が4割を負担することで合意した。
現実的に養育費(基本額)は低額になるケースが多く、
子供の将来への不安を軽減するために学費の合意という方法があります。
負担割合については話し合いで自由に決定することができます。
養育費のテンプレート(文例や雛形)を3個解説しましたが、
各夫婦によって養育費の話し合いで決定する条件は多種多様です。
基本額だけで終える方もいれば10個以上の条件になる方もいらっしゃいます。
第3条の1 面会交流の頻度
甲及び乙は、長男に対する面会交流について、
1か月の内1回、毎月第2土曜日に実施することで合意した。
面会交流の書き方(第3条1~3)に関する解説を↓でしますが、
ここでは軽くしか触れないので、詳細は実務で使う面会交流の書き方をご覧下さい。
面会交流の頻度は夫婦間の話し合いで決定できます。
頻度については具体的な回数(月1回など)を定める夫婦が多いですが、
子供の年齢などに応じて抽象的な合意(子供が望めば実施)でも問題ありません。
第3条の2 面会交流の実施方法
甲及び乙は、長男に対する面会交流について、
午前10時から午後5時まで、○○公園にて実施することで合意した。
面会交流の実施方法は夫婦間の話し合いで決定できるので、
お互いが納得できれば細かい条件を定めてルール化することも可能です。
ただここまで細かい条件だと硬直化する可能性が高いので、
この合意をするご依頼者様は少なくデメリットを知った上で決めて下さい。
(例 雨の日に公園以外の場所で実施するか、中止するかで揉める。)
ちなみにこの文例(雛形)以上に細かく決めるご依頼者様もいらっしゃいます。
第3条の3 面会交流の中傷禁止
甲は面会交流の場において、長男に対して、
乙に対する中傷を含む言動をしてはならない。
ここ数年、この中傷禁止に関する合意をするご依頼者様が多いです。
離婚原因によっては、元妻への不満が解消されていないこともあり、
子供との面会交流の場で不満(中傷)を言わないという合意となります。
面会交流は「子供の成長のため」という実施目的を忘れてはいけません。
面会交流の内容は離婚時の状況や原因に左右されることが多く、
最終合意した条件が10個以上になるご依頼者様も多数いらっしゃいます。
(例 離婚後に実家(遠距離)に戻るから、実施方法や費用負担を細かく決める。)
第4条の1 慰謝料の分割払い
甲の不貞行為で乙が受けた精神的苦痛に対する慰謝料として、
令和5年10月から令和6年7月まで金50万円を10回に分割して、
毎月金5万円を毎月5日までに、乙名義の口座に振込み送金して支払う。
慰謝料の書き方(第4条1~2)に関する解説を↓でしますが、
ここでは軽くしか触れないので詳細は実務で使う慰謝料の書き方をご覧下さい。
慰謝料の分割払いを書く場合、養育費の基本額(第2条の1)と似ていて、
始期、終期、総額、分割額、回数、支払日、以上6点を具体的に書く事が大切です。
離婚公正証書を作る目的である強制執行のためにも具体的に記載して下さい。
第4条の2 期限の利益の喪失事項
甲は慰謝料の分割払いの支払を怠った場合、
直ちに期限の利益を失い、慰謝料全額(既払分は控除)を支払う。
(※ 支払を怠った場合以外の喪失事項は省略しています。)
期限の利益の喪失事項を簡単に説明すると、
分割払いを怠った場合は残額を一括請求されてもいいという合意です。
慰謝料の支払を分割払いで合意した場合、
いざという時に備えて必ず期限の利益の喪失事項を書いて下さい。
第5条の1 不動産の財産分与
甲及び乙は、令和5年10月1日に、
甲単独名義の不動産について、甲が全てを取得することで合意した。
(※ 不動産番号などの情報は省略しています。)
財産分与の書き方(第5条1~3)に関する解説を↓でしますが、
ここでは軽くしか触れないので詳細は実務で使う財産分与の書き方をご覧下さい。
不動産の財産分与の合意で移転登記が伴わない場合、
証拠としての記載となるので合意した日付を書くことは必須です。
不動産の財産分与では不動産情報を記載するべきなので、
法務局にて「不動産の登記簿謄本」を事前に取得するようにして下さい。
移転登記が伴う場合は依頼の有無は別として専門家への相談をお勧めします。
(例 夫婦共有名義の不動産について夫の持分を財産分与として妻に譲る。)
第5条の2 動産の財産分与
甲及び乙は、令和5年10月1日に、
自宅にあるテレビ、冷蔵庫を乙が取得することで合意した。
動産とは家具や電化製品のことを言い、
誰が何を取得した、日付、以上2点を書くことになります。
動産の財産分与は証拠としての記載となります。
離婚後のトラブル防止に役立つので、必ず書くようにして下さい。
(例 離婚後、元夫にテレビが欲しいと言われて困っている。)
第5条の3 自動車の財産分与
甲及び乙は、令和5年10月1日に、
乙名義の自家用車を乙が取得することで合意した。
(※ 自動車情報は省略しています。)
自動車の財産分与は日付、取得者、以上2点を書くことになります。
自動車の財産分与は証拠としての記載となります。
離婚後のトラブル防止に役立つので必ず書くようにして下さい。
(例 離婚後、元夫から車を売却してほしいと言われトラブルになる。)
第6条の1 年金分割の合意
甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は、
厚生年金保険法第78条の2の規定に基づき、
日本年金機構理事長に対し、対象期間(婚姻期間)に係る
被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること
及び請求すべき按分割合を0.5とすることに合意した。
年金分割の書き方(第6条の1)に関する解説を↓でしますが、
ここでは軽くしか触れないので詳細は年金分割合意書の書式と文例をご覧下さい。
文例(雛形)を見ると難しい言葉が並んで混乱しますが、
年金分割(合意分割)の合意をした場合は丸写しで問題ありません。
ただし、按分割合は夫婦間の話し合いで決定するので、
文例(雛形)にある「0.5」とは異なる数字になる可能性があります。
ちなみに婚姻期間中の働き方によっては、
第1号改定者が乙、第2号改定者が甲になるケースもあります。
第7条の1 住所地の通知義務
甲の住所地に変更が生じた場合、
変更から14日以内に、新しい住所地が記載された
住民票写しの原本を書留郵便にて乙に発送し通知する。
当事務所では通知義務を大切な合意と考えています。
具体的には「甲に○○が起きたら乙に通知する」という内容です。
通知義務の合意がないと養育費などの未払い時に困ることになります。
(例 元夫が電話に出てくれないので家に行きたいけど場所がわからない。)
今回は住所地のテンプレート(文例や雛形)をお伝えしていますが、
他にも携帯電話番号などに変更が生じた場合の通知義務の合意も大切です。
第7条の2 電子メールアドレスの通知義務
甲の電子メールアドレスに変更が生じた場合、
変更から14日以内に、電子メールで乙に通知する。
住所地の通知と同じく電子メールアドレスの通知義務も大切です。
養育費などの未払いが起きた時の初期行動として、
メールや電話を利用して状況確認や催促をする必要があるためです。
通知義務は必要(効果)ないと考える方もいらっしゃいます。
その理由も理解できますがそれでも当事務所は必要だと考えています。
(※ 理由についてはご相談時に詳しくお伝えさせて頂きます。)
こういう訳でこの合意を書くご依頼者様は多いです。
第8条の1 清算条項の合意
甲及び乙は、本公正証書に定めるほかには、
慰謝料等名目の如何を問わず、財産的請求をしないことを確認した。
清算条項とは夫婦間で話し合って決めた合意内容について、
離婚後、お互いが蒸し返さない(追加請求しない)という約束です。
清算条項がないと蒸し返すことができるということになります。
離婚公正証書を作った意味がなくなるので必ず書くようにして下さい。
(注 稀に清算条項を書いてはいけないケースもあります。)
清算条項は文例(雛形)通り、丸写しで問題ありません。
第9条の1 迷惑行為の禁止
甲及び乙は、理由もなく
他方及び他方の関係者を訪ねる等の迷惑行為を一切行わない。
迷惑行為の禁止とは離婚することで夫婦は他人になるので、
離婚後、お互いが迷惑行為(家への訪問など)はやめようという約束です。
当たり前の話ですが、この合意を書くご依頼者様は多いです。
迷惑行為の禁止以外に中傷行為の禁止(SNSなど)の合意をされる方も多いです。
第10条の1 強制執行認諾文言
甲は本契約に基づく金銭債務を履行しない時は、
直ちに強制執行に服する旨陳述した。
文例(雛形)を見ると難しい言葉が並んで混乱しますが、
養育費などの合意を離婚公正証書に残す場合は丸写しで問題ありません。
(注 丸写しをする前提条件として各離婚条件の意味や意図の理解が必要です。)
離婚公正証書には強制執行(差押え)という効力があり、
この効力を期待する場合、必ず強制執行認諾文言が必要となります。
つまり離婚公正証書を作る場合、この強制執行認諾文言を必ず書いて下さい。
署名と押印
令和5年10月5日
甲 住所 住民票通りの住所地を記載 氏名 ○○ 一郎 印
乙 住所 住民票通りの住所地を記載 氏名 ○○ 恵子 印
最後にお互いが署名押印をして離婚公正証書は完成となります。
お互いが養育費支払などの終期まで離婚公正証書は大切に保管して下さい。
離婚公正証書を作る場合、署名と押印は公証役場にて行います。
【離婚公正証書の関連ページ】
◇ 離婚公正証書の内容や効力を知りたい
◇ 離婚公正証書の原案を知りたい
◇ 協議離婚での公正証書の作り方
◇ 離婚公正証書を自分で作成したい
◇ 離婚公正証書作成の流れを知りたい
この関連ページにも有益な情報を掲載しています。是非ご覧下さい。
離婚チェックシートを使ってスムーズに公正証書を作成
離婚公正証書作成のご依頼を受けた場合、
シンプルでわかりやすい離婚チェックシートの送付から始めます。
ここでは離婚チェックシートについてお伝えしていきます。
離婚チェックシートとは?
1.全13ページ63個の離婚条件を掲載
2.養育費と面会交流の条件が多く31個掲載
3.わかりやすいように○×回答形式を多く採用
4.協議離婚に関する情報や条件を集める時間を節約
離婚チェックシートがあれば離婚情報などを集める時間を省略できます。
つまり離婚公正証書完成までの期間や離婚届の提出時期を早めることができます。
さらに離婚チェックシートを使えば夫婦間の再協議の回数が減ります。
なぜなら以下のようにスムーズに離婚協議を進めることができるからです。
夫「養育費の選択肢はAでいいかな?」
妻「Aでもいいけどその代わり例4は○にしたい。」
わかりやすいように○×回答形式を多く採用しています。
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので、
離婚チェックシートには養育費と面会交流の条件を多く掲載しています。
なお、3年くらい前からは全世代からご相談やご依頼を頂いております。
各世代に応じてテーマになる条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
当事務所では完成後、ご依頼者様の声のご協力をお願いしています。
この声は任意のお願いなのでご協力を頂ける方のみ掲載をしています。
以下に離婚チェックシートに触れた箇所を一部抜粋してお伝えします。
・こちらの希望を書いていくと、
整理されて、先々のことが見通せてすっきりしました。
・作成に必要なチェックリストもシンプルでわかりやすく、
自分で作成していたらもっと時間がかかったと思います。
離婚チェックシートの詳細はこちらのページに掲載しています。
こういう訳で離婚チェックシートはご依頼者様からご好評を頂いております。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。
離婚公正証書原案の書き方の注意点
離婚公正証書の原案は
① 話し合いを終えてから書く
② 合意した全ての離婚条件を書く
③ 文例や雛形レベルの原案でなくてもいい
先ず離婚公正証書は公証役場でしか作ること(完成)ができず、
離婚公正証書を作る前に夫婦間で話し合いを終えている必要があります。
(例 養育費は月3万円、面会交流は月1回、慰謝料は80万円払う。)
離婚条件が何も決まっていない状態で離婚公正証書を作ることはできません。
次に離婚公正証書は合意した条件を書面化するものなので、
養育費などの①話し合いを終えてから、原案を作る(書く)ことになります。
この原案は夫婦で作ることも、行政書士などに依頼をして作ることもできます。
原案とは合意した条件を整理して書面にまとめたものを言います。
この原案が離婚公正証書のベースになるので、
いい加減に作らず、話し合ったことを整理して丁寧に作って下さい。
夫「書く条件が多くて混乱してきた。」
妻「全部書くと時間がかかるし、通知義務は省略しよう。」
いざ離婚公正証書の原案を作る時にこのような状況になり、
お互いが納得しているという理由で、合意した条件を省略するケースがあります。
(例 離婚後の住居は近所だから、住所地の通知義務は省略しよう。)
省略した条件は離婚公正証書に反映されず口約束と同じなので、
離婚後、通知義務の履行を求めた時に「知らない」と言われる可能性があります。
(例 元夫が遠くに引越しをして住所地変更の通知を求めたのに拒否された。)
通知義務は養育費や慰謝料などの不払いが起きた時に役立つので、
全ての離婚条件を書くのが面倒だとしても、②全て記載することが重要です。
ここで言う全ての離婚条件とは通知義務だけではなく、他の離婚条件も含めます。
Q原案の書き方が難しくてわかりません。
離婚公正証書の原案を夫婦(自分達)で作る場合は、
テンプレート(文例や雛形)などの書き方を参考にして作ることができます。
離婚公正証書の書き方などはインターネット上に多数掲載されています。
当事務所でもこのページの前半部分に19個の文例と雛形を紹介しています。
ただ全ての情報がネット上に公開されている訳ではないので、
書き方について疑問点などがあれば、専門家への相談をお勧めします。
仮に行政書士などに依頼をして離婚公正証書の原案を作る場合は、
「こういう条件で合意した」と伝えれば、文例以上に整理された原案を作ります。
補足ですが原案はテンプレート(文例や雛形)のような硬い言葉ではなく、
夫婦間で合意した離婚条件を箇条書きにした簡単なメモでも問題ありません。
つまり離婚公正証書の原案は③文例や雛形レベルでなくてもいいです。
ただ公証役場は原案をベースに離婚公正証書の原稿(案文)を作るので、
箇条書きで提出した場合は、ゼロから作るので完成まで日数がかかりやすいです。
当事務所が作る原案は離婚公正証書の原稿に類似したものなので、
当事務所が利用している公証役場では原案提出~原稿完成まで3日程度です。
離婚公正証書の原案作成は完成までの流れで「一番大切な作業」なので、
しっかりと書き方などの情報を集めて、慎重かつ丁寧に作るようにして下さい。
【離婚公正証書の関連ページ】
◇ 公正証書は離婚前に作るべきか
◇ 公正証書は離婚後いつまで作れるのか
◇ 公正証書と離婚届はどちらを優先すべきか
この関連ページにも有益な情報を掲載しています。是非ご覧下さい。
離婚公正証書のQ&A(8個)
Q1離婚公正証書を作る夫婦の特徴ってありますか?
お金を払う約束がある夫婦が離婚公正証書を作るケースが多いです。
具体的には子供の養育費、不貞行為(不倫)による慰謝料などの約束です。
その理由として離婚公正証書には強制執行という効力があり、
不払いが起きた時に支払者の財産(給料など)の差押えができるからです。
一方、お金を払う約束がない夫婦や子供のいない夫婦は、
強制執行は不要なので、証拠として使える離婚協議書を作るケースが多いです。
Q2離婚公正証書は1人でも作れますか?
離婚公正証書には強制執行という強い効力があるので、
1人で作ることはできず、必ず夫と妻の同意が必要となります。
つまり配偶者が離婚公正証書の作成を嫌がっている場合は、
3つの選択肢(諦める、離婚協議書作成、調停に進む)から選ぶことになります。
仮に離婚公正証書の作成を諦めた場合は、離婚条件を口約束で終えます。
Q3離婚公正証書にはどんなことを記載しますか?
各夫婦によって離婚公正証書に書く内容は変わります。
例えば子供がいる夫婦は養育費や面会交流がテーマになり、
離婚原因が配偶者の浮気(不倫)の場合は、慰謝料がテーマになります。
つまり100組の夫婦がいれば、離婚公正証書に書く内容は100通りになります。
Q4離婚公正証書の文例や雛形を利用する時の注意点はありますか?
離婚公正証書原案の書き方がわからないということで、
インターネット上にある文例・雛形・サンプルを参考にする夫婦は多いです。
離婚を何度も経験する方は稀なので、書き方がわからないのは当然です。
夫婦(自分達)で作った原案のチェック相談を受けることがあり、
読んでみるとネット上の文例や雛形を全て丸写ししているケースが多いです。
この離婚公正証書の文例や雛形を丸写しする場合に注意することがあります。
文例や雛形を丸写しすること自体は問題ありませんが、
各離婚条件の意味や意図を理解していることが最低条件となります。
仮に各離婚条件の意味や意図を理解せずに丸写しをした場合、
離婚後にトラブルが起きてから意味を知り、後悔する可能性が出てきます。
(例 養育費の終期を成人までと記載し、離婚後18歳か20歳かで揉める。)
Q5離婚公正証書は無料で作れますか?
離婚公正証書を無料で作ることはできません。
合意した条件に応じて、公証役場に対して手数料を支払います。
(例 養育費の金額が○円だから、手数料は△円になります。)
公証役場手数料の詳細は離婚公正証書を作る時の費用をご覧下さい。
離婚公正証書には強制執行という強い効力があるので、
完成までのハードルは高く費用もかかりますが、作る価値は十分あります。
Q6公証役場について知りたいです。
先述の通り、離婚公正証書は公証役場でしか完成できません。
公証役場は全国各地にあり、住所地管轄もないので、
自分が作りたいと思う公証役場で離婚公正証書を作ることができます。
(例 大阪府枚方市に住んでいるけど、大阪市内の難波で作成する。)
公証役場は特別な役所というイメージで問題ありません。
Q7離婚公正証書のメリットを知りたいです。
離婚公正証書には強制執行という大きな効力があり、
養育費などの支払が滞った場合、財産(給与など)の差押えができます。
また離婚公正証書という書類(書面)が残るので、
離婚後、合意した条件についてトラブルが起きた時に証拠として使えます。
(例 養育費は2万円で合意していたのに、突然1万円と言ってきた。)
この証拠はお互いにとってメリットがあると言えます。
夫が作成を嫌がっている場合は、このメリットを知らせることから始めて下さい。
Q8離婚公正証書のデメリットを知りたいです。
離婚公正証書を作ることで強制執行をできますが、
夫が無職などで財産がない場合は、差押えをすることができません。
つまり無いところから取る(回収)ことはできないので、
離婚公正証書を作っても100%安心とはならないのでご注意下さい。
100%安心だと勘違いされてるご依頼者様は多いです。
あくまでも離婚公正証書は養育費などの支払率を上げるものだとご理解下さい。
ご依頼者様の声
埼玉県 40代 女性 A様 離婚公正証書作成
離婚協議における公正証書の作成でお世話になりました。
公正証書を作るのは初めての経験でしたので、
何から始めればよいのか混乱していた中、
辻先生には私の希望することをロジカルに文書にしていただきました。
トゲのない書き方で、
かつこちらの希望はしっかりと盛り込めて、大変満足しています。
お陰様で、協議中元夫からは異論反論なく、すんなりと協議が終了しました。
もし先生に頼っていなければ、
私たちは感情的にお互いを傷つけあいながらの離婚になっていた事と思います。
また、辻先生は、
電話やメールでご相談する時間についてもフレキシブルに対応してくださり、
子育てのために自由になる時間があまりない中、
柔軟に相談に乗ってくださったのは助かりました。
説明の仕方もとても丁寧で、
また、抜け漏れがないようにリマインドしてくださったり、
励ましてくださったりで、予想以上にスムーズに事は運びました。
離婚という人生を大きく変える出来事において、
辻先生が味方でいてくださって本当によかったです。
他にご協力頂けたご依頼者様の声はこちらをご覧下さい。