公正証書と離婚届の優先順位について解説

公正証書を優先するべき

公正証書と離婚届の優先順位に関するご相談はお任せ下さい

離婚公正証書は離婚前、離婚後どちらのタイミングでも作れますが、
メリットやデメリットを考えると、離婚前に作ることが望ましいと考えます。

つまり離婚公正証書が完成後、離婚届を提出することをお勧めします。

【離婚届提出までの流れ】

① 離婚条件の合意
② 離婚公正証書の完成
③ 離婚届の提出

離婚公正証書が完成した日に離婚届に署名と押印をして、
その日(完成日)、又は翌日に役所に行って提出するご依頼者様が多いです。

離婚公正証書は離婚届を提出することで効力が生まれるので、
完成したら迅速に準備をして、役所に行くようにしなければいけません。

Q「離婚するか分からないけど、公正証書を作れますか?」

離婚するか悩んでいる場合、このようなご質問を受けますが、
離婚への意思が分からないので、この状況で離婚公正証書は作れません。

公正証書を作るためには離婚届を提出する意思が必要となります。

ただ離婚を想定して、原案を作ることは出来るのでお気軽にご相談下さい。
(※ 原案の詳細は離婚公正証書の原案を知りたいをご覧下さい。)

Q「離婚前に公正証書を作った方が良いという理由を教えて下さい。」

離婚前だとお互いが離婚という共通のゴールへ向かうので、
離婚公正証書完成への意欲が高まり、スムーズに進む可能性が高いです。

元妻「離婚公正証書作成の準備を始めたい。」
元夫「最近忙しいし、もう少し待ってくれないかな?」

逆に離婚届提出後に作る場合、一方に気持ちの変化が起きて、
このように元夫から離婚公正証書の作成を渋られる可能性があります。

詳細は公正証書は離婚前に作るべきかをご覧下さい。

こういう訳でどちらを優先すべきか悩んでいる方は、
離婚公正証書が完成してから離婚届を提出するようにして下さい。

当事務所では離婚届を提出する前に作る(完成)ご依頼者様が多数です。