協議離婚の流れについて解説

最短で終える協議離婚の流れ

協議離婚に関するご相談はお任せ下さい

【目次】

● 最短で終える協議離婚の流れ
じっくりと話し合う協議離婚の流れ

【協議離婚の成立条件】

① お互いが離婚の意思を持つ
② 未成年の子の親権者を決定する
③ 離婚届を提出する

協議離婚を1日でも早く成立させたいと考えている場合は、
この①~③の条件さえ満たすことが出来れば、成立させることが可能です。

つまり順調に行けば、1日で成立(最短)させることも可能です。

【最短の流れ】

① 妻が夫へ離婚の意思を伝える
② 夫も離婚することに同意する
③ 子供の親権者は妻がなることで合意
④ 役所で離婚届をもらう
⑤ 夫と妻が離婚届に署名する
⑥ 離婚届を提出=協議離婚の成立

協議離婚を最短で終える流れとしては①~⑥となり、
②と③のハードルを越えることが出来れば、スムーズに進む可能性が高いです。

仮に配偶者が離婚することに同意しない場合は、
協議離婚の成立条件をクリア出来ないので、最短の流れは出来ません。

又、子供の親権者についてどちらがなるか揉めた場合も、
協議離婚の成立条件をクリア出来ないので、最短の流れは出来ません。

②や③が難しい場合は、協議離婚を諦めて調停離婚へ進むことになります。

ちなみに最短の流れでは養育費などの話し合いは行わないので、
離婚した後にトラブルが起きたり、後悔する可能性が高まるのでご注意下さい。
(例 養育費が欲しいと伝えたけど、相手が話し合いに応じてくれない。)

Q「子供がいない場合はどうなりますか?」

夫婦間に子供がいない場合は、成立条件の②の決定が不要なので、
上記最短の流れよりも、更に早く協議離婚が成立する可能性が高いです。

仕切り線1

じっくりと話し合う協議離婚の流れ

協議離婚で話し合いは大切です

先程、協議離婚の成立条件は3つしかないとお伝えしましたが、
一般的に養育費・慰謝料・財産分与などについても話し合うご夫婦は多いです。
(例 長男の養育費として、毎月5日までに2万円を20歳まで支払う。)

養育費や慰謝料などの話し合いは任意なので、
話し合う・話し合わないの決断は、各ご夫婦の自由な意思で決定出来ます。

【じっくり話し合う流れ】

① 妻が夫へ離婚の意思を伝える
② 夫も離婚することに同意する
③ 子供の親権者は妻がなることで合意
④ 養育費の金額が決定
⑤ 面会交流の実施内容が決定
⑥ 慰謝料の金額が決定
⑦ 財産分与の分配方法が決定
⑧ 夫と妻が離婚届に署名する
⑨ 離婚届を提出=協議離婚の成立

じっくりと話し合う協議離婚の流れは①~⑨となり、
最短の流れに比べて、④~⑦が増えるので時間がかかることが分かります。

妻「養育費3万円は最低ラインと考えている。」
夫「3万円は厳しいから、2万円でどうにかしてくれないか?」

養育費などの話し合いはお金が絡む問題になるので、
このようにじっくりと話し合い、お互いが納得することが大切です。

このじっくりと話し合う過程が、離婚後のトラブル率を下げるので、
最短で終える流れより、じっくりと話し合う流れを実践することが望ましいです。

Q「最後に離婚公正証書を作る場合はどうなりますか?」

離婚公正証書や離婚協議書は合意内容を文書化するものなので、
仮に作るという結論を出した場合は、更に時間がかかることになります。
(例 不貞行為に対する慰謝料として100万円を50回に分割して支払う。)

ただ離婚公正証書や離婚協議書の効力を考えると、
時間がかかったとしても、作る価値は十分にあると考えております。