3号分割とは
【目次】
● 3号分割とは
● A夫妻の年金分割
年金分割の手続きには3号分割と合意分割という方法があり、
婚姻時期や婚姻期間中の働き方によって、どちらかの方法を選択します。
厳密には3号と合意の併用手続きもありますが、今回は割愛させて頂きます。
【3号分割の特徴】
① 平成20年4月以降の納付分を分割
② 専業主婦(主夫)又は扶養内パートが適用
③ 配偶者との話し合いは必要なし
④ 按分割合は一律折半(50%)
始めに年金分割の制度を理解する上で頭に入れて欲しいことは、
婚姻期間中に納付した厚生年金を配偶者に譲る(分割)というものです。
先ず3号分割を利用出来る期間は平成20年4月以降になるので、
主にこの時期以降に婚姻をした夫婦が利用出来る制度だと言えます。
故に平成20年4月以前の納付分については合意分割となります。
(※ 合意分割については年金分割の合意分割を知りたいをご覧下さい。)
次に配偶者との按分割合の話し合いは必要ないので、
離婚後、1人で年金事務所に出向いて手続きをすれば折半で分割されます。
(※ 3号分割の手続きは年金事務所で行います。)
ちなみに合意分割は配偶者と話し合って按分割合を決めるので、
合意分割より3号分割の方が精神的にも手続き的にも負担が小さいです。
(例 按分割合の話し合いを省略出来るので、気持ち的に楽だと感じる。)
文字の解説だけだと難しいので、次からは具体例を交えながらお伝えします。
A夫妻の年金分割
これからお伝えするのは実話ではなく、分かりやすい具体例となります。
【離婚時のA夫妻の状況】
◇ 平成20年5月に婚姻
◇ 夫は会社員で厚生年金を納付
◇ 妻は専業主婦
先ずA夫妻が婚姻したのは平成20年5月になるので、
3号分割の適用期間(平成20年4月以降)の条件をクリアしています。
次に婚姻期間中、妻は仕事をせず専業主婦だったので、
厚生年金を納めていないことから、3号分割を申請することが出来ます。
そして離婚後に妻が1人で年金事務所に出向いて、
3号分割の手続きを行えば、折半(50%)で分割したことになります。
元夫「年金分割の話は聞いていない。どういうことかな?」
3号分割では按分割合について話し合う必要はありませんが、
内緒で進めるとこのようなトラブルが起きやすいので、ご注意下さい。
(注 1人で手続きが出来るといっても、配偶者へは通知がされます。)
Q「仮に平成10年8月に婚姻していた場合はどうなりますか?」
このケースでのポイントは婚姻した時期となるので、
結論から言うと、3号分割と合意分割の併用申請となります。
平成20年4月以前は合意分割、以降は3号分割という手続きになります。
このケースに該当してよく分からないという場合は、お気軽にご相談下さい。
こういう訳で年金分割で3号分割の手続きを行うためには、
特徴①と②をクリアする必要があり、現時点では利用出来る夫婦は少ないです。
(※ 将来的には3号分割を利用出来る夫婦は増えていきます。)