情報通知書とは
年金分割の手続きには3号分割と合意分割という方法があり、
婚姻時期や婚姻期間中の働き方によって、どちらかの方法を選択します。
厳密には合意と3号の併用手続きもありますが、今回は割愛させて頂きます。
年金分割の情報通知書は合意分割の話し合いで必要となり、
夫婦間の年金分割の方法が3号分割に該当した場合は不要となります。
つまり自分達がどの方法に該当するか確認することが大切です。
【情報通知書の特徴】
① 年金事務所で入手
② 改定者の項目に注目
③ 按分割合の範囲に注目
先ず情報通知書は年金事務所で入手出来るので、
最寄の年金事務所に出向き、申請手続きを行うことから始めて下さい。
(※ 事前に必要書類の確認をしてから出向いて下さい。)
郵送での手続きも可能ですが、日数がかかるというデメリットがあります。
平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一されたので、
公務員の方も年金事務所で情報通知書を入手することが出来ます。
Q「情報通知書のどこを見ればいいですか?」
情報通知書には第一号改定者と第二号改定者という項目があります。
この項目には夫婦の内、一方の名前が記載されており、
合意分割をして減るのが第一号改定者、増えるのが第二号改定者となります。
(例 第一号が夫で第二号が妻の場合、合意分割で増えるのは妻となります。)
年金分割では妻が増える(もらえる)と考えていることが多いですが、
仮に第一号改定者に妻の名前が記載されていると、減る(譲る)ことになります。
共働きの夫婦の場合、第一号改定者に妻の名前が記載されることがあります。
最後に情報通知書には按分割合の範囲という項目があり、
具体的には「○%~50%」と記載されているので、これを確認して下さい。
合意分割では按分割合を夫婦間の話し合いで決定するので、
この範囲内で合意する必要があり、範囲外にならないようご注意下さい。
ちなみに最大値である50%(折半)は共通の数値ですが、
最小値である「○%」については、各ご夫婦によって数値が異なります。
こういう訳で年金分割の情報通知書を入手したら、
色々記載されていますが、②と③の項目のみ確認して頂けたら問題ないです。