共働き夫婦の年金分割の事例をご紹介
【目次】
○ 離婚時のA夫妻の状況
○ 離婚時のB夫妻の状況
○ チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成
共働き夫婦の年金分割を具体例を交えながらお伝えします。
ここでお伝えしている内容は実話ではなくフィクションとなります。
離婚時のA夫妻の状況
◇ 平成18年2月に婚姻
◇ 夫は会社員で厚生年金を納付
◇ 妻は会社員で厚生年金を納付
◇ 情報通知書の按分割合は40%~50%
A夫妻は全期間が合意分割に該当、B夫妻は合意分割と3号分割に該当となります。
先ずA夫妻は共働き(共に厚生年金を納付)ということで、
3号分割には該当せず合意分割の手続きが必要な夫婦となります。
合意分割の詳細は年金分割の合意分割を知りたいをご確認下さい。
A夫妻には子どもがいないことから休職期間もなく、
婚姻~現在まで常に会社員として働いて厚生年金を納付しています。
次に年金事務所にて年金分割の情報通知書を取得しました。
そこには第一号改定者の氏名は妻、第二号改定者の氏名は夫が記載されていました。
情報通知書の詳細は年金分割の情報通知書を知りたいをご確認下さい。
A夫妻の年金分割では妻が夫に譲る(分割する)ことになります。
第一号改定者は譲る(減る)人、第二号改定者は譲られる(増える)人になります。
夫婦間では以下の話し合いをおこないました。
夫「按分割合はどうしようか?」
妻「50%にしたらお互いが納得できるでしょ。」
夫婦間協議の結果、按分割合は50%(折半)で合意しました。
そして離婚後に2人揃って年金事務所に出向いて、
合意分割の手続きを行えば合意した割合(50%)で分割されます。
ただ妻は仕事の関係で年金事務所に出向けないので年金分割の合意書を作成しました。
年金分割の合意書があれば夫は1人で手続きをできます。
年金分割の合意書は妻の代理人というイメージを持てばわかりやすいです。
年金分割の合意書は全国各地にある公証役場でしか作成できず費用は5,500円となります。
年金分割の合意書は離婚前、離婚後どちらのタイミングでも作成できます。
B夫妻の年金分割の事例
離婚時のB夫妻の状況
◇ 平成22年1月に婚姻
◇ 夫は会社員で厚生年金を納付
◇ 妻は婚姻~令和4年12月まで専業主婦
◇ 妻は令和5年1月から会社員で厚生年金を納付
◇ 情報通知書の按分割合は44%~50%
先ずB夫妻は共働きの期間と妻が専業主婦の期間があります。
つまり合意分割と3号分割の併用申請となりA夫妻と比較すると複雑です。
妻が専業主婦だった期間(婚姻~令和4年12月)は3号分割となり、
3号分割の按分割合は一律折半(50%)と決まっていて夫婦間協議は不要です。
3号分割の詳細は年金分割の3号分割を知りたいをご確認下さい。
そして妻が会社員となった期間(令和5年1月以降)が合意分割となります。
年金事務所にて年金分割の情報通知書を取得した結果、
第一号改定者の氏名は夫、第二号改定者の氏名は妻が記載されていました。
B夫妻の年金分割では夫が妻に譲る(分割する)ことになります。
第一号改定者は譲る(減る)人、第二号改定者は譲られる(増える)人になります。
夫婦間では以下の話し合いをおこないました。
夫「合意分割はどうする?」
妻「共働きの期間は1年もないからしないでいいよ。」
夫「わかった。ありがとう。」
妻「離婚後に3号分割の手続きだけするね。」
夫婦間協議の結果、合意分割の期間は短く受給額への影響が少ないため、
B夫妻は合意分割は行わずに3号分割の手続きだけすることを決めました。
B夫妻のように併用申請ではなく3号分割だけすることも可能です。
そして離婚後に妻が1人で年金事務所に出向いて、
3号分割の手続きを行えば専業主婦の期間が折半(50%)で分割されます。
3号分割の手続きは合意分割とは違って離婚後に1人でできます。
最後に共働き夫婦の年金分割には様々な選択肢があります。
わからない、難しいと感じた方は1度専門家への相談をお勧めします。
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