妊娠と離婚の関係
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
夫と妻に離婚の意思があれば、離婚届を提出して離婚成立となります。
では妊娠中に離婚したいと考えた場合、どうなるか解説していきます。
【妊娠中に離婚したい】
◇ 離婚することは出来る
◇ 子供の養育費の話し合いも出来る
上述の通り、夫と妻に離婚したいという意思があれば、
協議離婚は成立するので、妊娠中であっても離婚することは出来ます。
つまりどのような状況であっても、お互いの意思が尊重されます。
次に離婚の時点で子供がいれば、親権や養育費などの話をして、
これらの離婚条件に合意をしてから離婚届にサインをする方が多いです。
(例 長男の養育費として、20歳まで毎月2万円を払う。)
Q「妊娠中でも養育費の話し合いは出来ますか?」
妊娠中でも養育費の条件について話し合いは出来ますが、
まだ生まれていないので「生まれたら」という条件付きの合意が出来ます。
(例 子供が出生した日の月から20歳まで毎月2万円を払う。)
ちなみに離婚公正証書や離婚協議書を作る場合でも、
妊娠中の子供の養育費についての合意を記載することは可能です。
(※ 当事務所では離婚公正証書や離婚協議書の作成を行っております。)
難しい言葉ですが、これを条件成就の合意と言います。
こういう訳で妊娠中でも離婚することは可能であり、
生まれたらという条件付きで、養育費に関する合意をすることも出来ます。