離婚後の妻の戸籍を具体例を使って解説
【目次】
○ 婚姻時の山田夫妻の戸籍(A)
○ 妻が婚姻時の戸籍(A)から抜けたらどうなる?
○ 離婚後の子どもの戸籍を具体例を使って解説
○ 離婚後の山田夫妻の戸籍(A)
○ 離婚後の子どもの手続きの手順
○ チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成
離婚後の戸籍を理解するためには婚姻時の戸籍確認がポイントです。
特に誰が筆頭者になっているかで戸籍の手続きが変わることになります。
ここでは具体例を使って離婚後の戸籍をお伝えします。フィクションです。
婚姻時の山田夫妻の戸籍(A)
夫 山田 一郎(筆頭者)
妻 山田 春子(旧姓は田中)
子 山田 四朗
先ず婚姻により夫妻は同じ苗字となり2人の新戸籍が作られます。
苗字の変更がなかった夫(山田一郎)が新しい戸籍の筆頭者となります。
仮に夫の一郎が妻の苗字(田中)になった場合は妻の春子が筆頭者になります。
統計は取っていませんが当事務所のご依頼者様の場合、
夫が筆頭者のケースは100%に近く妻が筆頭者のケースはごくわずかです。
そして離婚することで筆頭者は婚姻時の戸籍(A)に残ります。
一方、筆頭者ではない妻(山田春子)はこの戸籍(A)から抜けます。
注)妻が筆頭者の場合は夫が婚姻時の戸籍から抜けることになります。
なお、戸籍謄本は本籍地の役所にて発行されます。
自分の本籍地を覚えていない方は住民票を取得して下さい。
住民票取得の際、本籍地の記載を希望すれば住民票に反映されます。
妻が婚姻時の戸籍(A)から抜けたらどうなる?
離婚届には「婚姻前の氏に戻る者の本籍」という記入欄があります。
いくつか選択肢はありますが妻は自分を筆頭者とする新戸籍を作ります。
なお、妻が旧姓に戻らずに離婚後も夫の苗字を名乗る場合も同じです。
妻が婚姻前の戸籍(両親)に戻るケースもありますが今回は割愛します。
離婚届を提出すれば妻単独の新戸籍ができる。これが離婚後の戸籍の答えです。
離婚後の子どもの戸籍を具体例を使って解説
離婚後の子どもの戸籍は少し難しい話となります。
上述した山田夫妻の戸籍(A)の例を交えながらわかりやすくお伝えします。
離婚後の山田夫妻の戸籍(A)
夫 山田 一郎(筆頭者)
子 山田 四朗
離婚に伴い妻は婚姻時の戸籍(A)から抜けます。
一方、子供は残るのでこの戸籍には2人の氏名(夫と子)が記載されています。
離婚協議の結果、夫(父親)が子どもの親権者になっても、
妻(母親)が子どもの親権者になってもこの戸籍(A)のままです。
仮に妻が親権者になった場合、以下のように考えることが多いです。
妻「私が親権者なのに子どもと戸籍が違うのはおかしい。」
妻「元夫の戸籍に子どもが残っているのは気分的に嫌だ。」
このように妻が考えるのは当然だと思います。
そして離婚時に作った自分を筆頭者とする新戸籍に入れたいと考えます。
この考えを実現するために離婚後に手続きを行う必要があります。
離婚後の子どもの手続きの手順
① 子の氏の変更許可申立をおこなう
② 入籍届を提出する
③ 子どもが妻の戸籍に入る
離婚後、親権者である妻の新戸籍に子どもを入れるためには、
①と②の手続きが必要となります。この手続きを省略することはできません。
①子の氏の変更許可申立は家庭裁判所でおこないます。
子の住所地という管轄があるので事前に申立をする裁判所に相談をして下さい。
必要書類や費用は管轄裁判所へ確認をすればすぐに教えてくれます。
そして①の申立を終えたら役所に②入籍届を提出します。
すると子どもは婚姻時の戸籍(A)から抜けて妻の新戸籍に入ります。
これが離婚後の子どもの戸籍の流れとなります。
なお、妻は離婚後に様々な手続きを行います。
この手続きが1番大変だと思いますので体調を崩さないように進めてください。
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