離婚後の苗字を考えるのは1人だけです
【目次】
○ 離婚後の苗字の選択肢は2つ
○ チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成
離婚後の苗字は夫婦2人の問題ではありません。
基本的に婚姻時に苗字を変えた人が考えることになります。
婚姻時に妻が夫の苗字に変えていることが多いので、
今回は苗字を考える妻の心情などを交えながらわかりやすくお伝えします。
離婚後の苗字の選択肢は2つ
① 婚姻前の苗字に戻る(旧姓)
② 婚姻時の苗字(夫)を名乗り続ける
先ず離婚に伴い妻は①婚姻前の苗字(旧姓)に戻るのが原則です。
つまり夫の苗字から妻の両親の苗字(旧姓)に変わることになります。
ただ選択肢が1つだけだと以下のような問題が起きます。
妻「会社の同僚に苗字が変わったと伝えるのは面倒だな。」
妻「子どもが学校で友達から苗字のことを聞かれるのは避けたい。」
離婚時の妻の状況や離婚後の子どもの生活環境を考慮した場合、
このような問題を懸念して苗字を変えたくないと考える方もいます。
特に子どもの学校環境について悩まれる方が多いです。
この問題の解決策として2つ目の選択肢があります。
つまり離婚後も旧姓に戻らず②婚姻時の苗字(夫)を名乗ることができます。
離婚後も婚姻時の苗字(夫)を名乗るという決断をした場合は、
離婚から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出します。
離婚の際に称していた氏を称する届は役所で配布されています。
役所に離婚届を提出する時にこの届も一緒に提出されるケースが多いです。
つまり離婚までに離婚後の苗字を決めているということです。
なお、離婚後の苗字は誰の関与も受けず自分の意思で決めれます。
この関与とは夫や夫の両親からの関与も受けずに決めれるという意味です。
婚姻時の苗字(夫)を名乗ると決めた場合、
離婚後、以下のような後悔をするケースがあります。
妻「夫の苗字を選択したのは失敗だった。」
妻「今からでも婚姻前の苗字(旧姓)に戻したい。」
1度決めた苗字は自分の意思で変えることはできません。
裁判所に「やむを得ない事情がある」と認められた時にできます。
つまり1度決めた苗字は簡単に変えることができません。
こういう訳で離婚後の苗字については簡単に考えないようにして下さい。
上述したメリットやデメリットなどを考慮した上でよく考えて結論を出して下さい。
最後に当事務所のご依頼者様の傾向としては、
お子さまが幼い場合は旧姓、小学生以上の場合は婚姻時の苗字を選択することが多いです。
つまり子どもの学校環境を最優先に考えていることがわかります。
チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成
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