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最低限決めることは4つ

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協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものとなり、
養育費の条件についても、お互いが納得すれば自由に決定出来ます。
(注 法的に無効な条件の合意は出来ないのでご注意下さい。)

例1「養育費は毎月5日までに3万円を払う。」
例2「養育費は毎月末日までに5万円を払う。」

養育費の支払方法は一括払いでも構わないですが、
一般的には例1や2のように分割払いで合意される方が多数となります。

過去、一括払いで合意したご依頼者様は1組もいらっしゃいません。
(※ 離婚公正証書や離婚協議書の作成を行っております。)

離婚公正証書の詳細はこちら、離婚協議書の詳細はこちらをご覧下さい。

つまり100%に近い夫婦がこの分割払いの合意をしているので、
当事務所では養育費の基本額と呼び、この条件を1番重要だと考えています。

そしてこの分割払いの条件を最低限決めて欲しいこととしています。

【分割払いのポイント】

① 始期の合意
② 終期の合意
③ 支払日の決定
④ 具体的な金額を決定

養育費の支払方法を分割にした場合、最低限①~④を決定し、
これを具体的に決めていないと、離婚した後に後悔する可能性が高まります。

①「養育費は西暦2019年1月から・・・」

先ず養育費の条件の内、支払の始期に関しては、
離婚届を提出した月、又は提出した翌月からスタートになります。
(例 離婚届を12月28日に出したから、始期は1月5日にする。)

この始期の話し合いで揉める夫婦はほとんどいません。

これが最低限決めて欲しいと考える、1つ目の条件となります。

②「子供が20歳になる月まで支払う。」

次に養育費の条件の内、支払の終期は各夫婦によって内容が変わり、
高等学校卒業月、20歳、大学卒業月など様々な選択肢から選ぶことになります。

Q「1歳の子供の進路は想像出来ません。」

養育費の終期では、このような悩みを抱える方が多いですが、
この疑問点を解決する良案があるので、ご相談頂ければ詳しくお伝えします。

この悩みは子供の年齢が幼い程、抱えている方が多くなります。

ちなみに離婚公正証書や離婚協議書を作る予定の夫婦は、
終期の書き方として、抽象的ではなく具体的な表現を使うようにして下さい。
(例 大学卒業月とは書かずに、2025年3月など具体的な数字を書いて下さい。)

これが最低限決めて欲しいと考える、2つ目の条件となります。

③「毎月5日までに支払う。」

次に養育費の条件の内、支払日は支払者の給料日ではなく、
トラブルが起きる可能性があるので、給料日から数日以内にする夫婦が多いです。
(例 給料日に風邪を引いたので、銀行へ振込に行くことが出来ない。)

ただネットバンキングを利用される方も増えているので、
最近は給料日に養育費を払うという合意をされる夫婦もいらっしゃいます。

この支払日の話し合いで揉める夫婦はほとんどいらっしゃいません。

これが最低限決めて欲しいと考える、3つ目の条件となります。

④「毎月3万円を支払う。」

最後に養育費の条件の内、金額は自由に決めれるので、
支払者の収入や支出を考慮して、現実的な金額を決定することが大切です。

非現実的な金額にした場合、未払いになる確率が非常に高くなります。
(例 給料の手取りが15万円なのに、養育費が10万円だと生活が出来ない。)

養育費の相場については「養育費算定表」というものがあり、
ネットで検索すると多数ヒットするので、1度探して頂けたらと思います。
養育費の相場の詳細については離婚に伴う養育費の相場を知りたいをご覧下さい。

補足として当サイトでお伝えしている養育費算定表(相場)は、
令和元年12月23日に公表された算定表(改訂)の情報に基づいています。

これが最低限決めて欲しいと考える、4つ目の条件となります。

こういう訳で養育費の基本額である分割払いは大切なので、
これまで説明した4つの条件の意味を理解した上で、話し合いに臨んで下さい。

当事務所では離婚公正証書や離婚協議書作成を通じて、
協議離婚に悩んでいる方の不安などを解消させて頂きます。無料相談も実施中。