ボーナス払いや学費の合意
養育費の条件には「基本額」以外にも多数ありますが、
現実的には様々な理由があり、基本額の合意のみで終える夫婦が多いです。
養育費の基本額とは始期、終期、支払日、毎月の支払額、
以上4点の合意を交わしたもので、当事務所が勝手に呼んでいるものです。
(例 養育費3万円を20歳の誕生月まで、毎月5日までに支払う。)
養育費の相場については離婚に伴う養育費の相場を知りたいをご覧下さい。
養育費の基本額の合意のみで終えている理由としては、
最初から諦めていたり、基本額以外の条件を知らないということがあります。
(例 基本額以外にボーナス払いや学費負担の話が出来るとは知らなかった。)
当事務所では基本額以外の条件を「+aの条件」と呼び、
離婚後に後悔しないためにも、ご依頼者様には知識としてお伝えしています。
この+aの条件を使う、使わないの判断は各夫婦の話し合いで決定します。
養育費の+aの条件の一部を↓でお伝えします。役立つ情報なので是非ご覧下さい。
【+aの条件とは】
① 加齢加算
② ボーナス月払い
③ 学費負担の合意
代表的な+aの条件として①~③があります。
これらの文例については実務で使う養育費の書き方をご覧下さい。
先ず子供にかかるお金は歳を重ねるごとに増えていくので、
将来の不安を軽減する方法として、①養育費の加齢加算という条件があります。
(例 子供が部活で好成績を残しているから遠征費などがかかる。)
これは子供の年齢の上昇に応じて、養育費の基本額を上げるという方法です。
(例 12歳までは毎月3万円、それ以降は毎月4万円支払う。)
次に↓のように夫の経済状況が厳しい(借金を抱えている)場合、
現実的な話し合いをすると、毎月の養育費が低額になる可能性が高いです。
妻「子供のためにも毎月5万円は払って欲しい。」
夫「払いたいけど、現実的に借金の返済もあるし厳しい。」
このようなケースでは基本額に加えて②ボーナス月払いにすれば、
年間の受取総額が上がるので、養育費が低額という問題を解決出来ます。
(例 毎月4万円とは別に年2回のボーナス月に6万円ずつ払ってもらう。)
ちなみに当事務所ではボーナス月払いを使うご依頼者様は少ないです。
なぜなら離婚後に元夫がボーナスのない会社へ転職することを危惧するからです。
(注 夫がボーナスのない会社に勤めている場合、この条件の合意は出来ません。)
Q「養育費のボーナス月払いに相場はありますか?」
養育費の基本額には「養育費算定表」という相場がありますが、
ボーナス月払いについては何か目安になるような相場はありません。
上述の通り、ボーナス月払いは基本額の低額対策なので、
相場を考えるというよりは、基本額の不足分を算出することになります。
(例 毎月4万円×12か月+ボーナス12万円=毎月5万円になる。)
最後に離婚の時点で計算することが難しい子供の学費については、
「具体的な金額」での合意が難しいので、③学費負担という方法があります。
(例 4年制大学の学費については夫が6割、妻が4割負担する。)
具体的な金額とは入学金20万円、授業料40万円といった数字です。
学校によって学費は変わるので、具体的な金額を算出することは難しいです。
現実的な話として養育費の基本額を学費に充当することは難しいので、
夫婦間で学費負担の合意が出来れば、↓のような不安を軽減することが出来ます。
(例 毎月の養育費は子供の食事、衣服、習い事で消える。余らない。)
母親「仮に大学に行きたいと言った場合、学費を払えるか不安です。」
ちなみに子供が幼い時に離婚することになった場合、
学費の問題に加えて、進学の有無について悩むご依頼者様が多いです。
(例 将来、子供が高校卒業後に進学するか就職するか予想出来ない。)
こういう訳で養育費の基本額の合意だけで終えるのではなく、
細部(+aの条件)までこだわり抜いた話し合いを行うことをお勧めします。
当事務所では離婚公正証書や離婚協議書を作成しており、
養育費の条件が+aを含めて10個以上になるご依頼者様が多いです。
離婚公正証書の詳細はこちら、離婚協議書の詳細はこちらをご覧下さい。
離婚公正証書や離婚協議書作成のご依頼を頂いた場合は、
全ての+aの条件を掲載した離婚チェックシートをお渡ししています。
離婚チェックシートがあれば+aの条件などを調べる時間を省略出来ます。
具体的には養育費以外の条件も含めて63個掲載(全13ページ)しています。
(※ 養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割、通知義務などを掲載。)
当事務所では離婚公正証書や離婚協議書作成を通じて、
協議離婚に悩んでいる方の不安などを解消させて頂きます。無料相談も実施中。