話し合いが難航した時の解決法
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものなので、
離婚慰謝料の金額や支払方法については、自由に決定出来ます。
(注 自由だと言っても、非現実的な金額の合意は危険です。)
離婚慰謝料では金額と支払方法の話し合いを行い、
この2つの条件の合意が出来れば、慰謝料の協議は終了となります。
(例 慰謝料50万円を10回に分割して、2019年1月から・・・)
これが離婚慰謝料の話し合いの進め方となります。
ちなみに協議離婚の話し合いでは、慰謝料だけではなく、
養育費、財産分与、年金分割などについても夫婦間の協議で進めます。
Q「話し合いが難航した場合はどうなりますか?」
離婚条件の合意が出来れば、協議離婚の成立となりますが、
金額や支払方法などで揉めた場合は、別の方法で進める必要があります。
【別の方法とは】
① 第3者を交える
② 弁護士に依頼をする
③ 協議離婚の成立を諦める
先ず離婚慰謝料の請求原因は配偶者の浮気(不倫)が多く、
感情的になりやすいので、冷静な話し合いのために第3者を交えます。
(例 裏切られたという気持ちが強く、怒りがおさまらない。)
第3者とは両親や兄弟などの親族が考えられます。
親族がいることで話し合いは進みやすくなりますが、
表に出過ぎると逆に混乱するというリスクもあるのでご注意下さい。
(例 両親が娘婿の言い訳に怒りを覚えて、感情的になってしまう。)
基本的に第3者は話し合いに参加せず、その場にいるだけでも効果があります。
次に②弁護士へ依頼をすれば、代理人として交渉をしてくれるので、
様々な負担軽減(結果報告を待つだけ)となりますが、報酬の支払も必要です。
精神的(肉体的)な負担の軽減と報酬を天秤にかけて、依頼の有無を決めて下さい。
個人的には配偶者に離婚慰謝料を請求する時は自分で行い、
浮気相手に請求する場合は、自分ではなく弁護士へ依頼した方がいいと考えます。
最後に話し合いでの解決が難しい時は③協議離婚を諦めて、
時間がかかる可能性はありますが、裁判所(調停)での決着を検討して下さい。
裁判に関する相談は弁護士にお願いすることになります。
どの方法にもメリットとデメリットがありますが、
先ずは①から始めて、それでも難しい場合は②や③を検討することをお勧めします。
当事務所では離婚公正証書や離婚協議書作成を通じて、
協議離婚に悩んでいる方の不安などを解消させて頂きます。無料相談も実施中。