動産は面倒だと感じる人が多い
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものなので、
離婚時における財産分与の条件は、自由に決めることが出来ます。
そして協議離婚における財産分与とは、
婚姻期間中に蓄えた財産を夫婦間で分配(清算)することを言います。
不動産や預貯金(お金)の財産分与は知っていても、
動産の財産分与という言葉を知らないというご依頼者様は多いです。
(※ 当事務所では離婚公正証書や離婚協議書を作成しております。)
動産とは婚姻期間中に購入した電化製品や家具を言います。
【動産の分配では】
「話し合う必要ってあるのかな?」
「数が多くて1つ1つ話し合うと大変。」
婚姻生活を送っていた住居内には多種多様な動産があるので、
話し合いをする時の手間や時間を考えると、このような意見が多くなります。
(例 パソコン、テレビ、冷蔵庫、ドライヤーなど数が多すぎる。)
ただ動産は離婚後のトラブルになりやすいので、
離婚時に動産の財産分与について話し合うことは重要と言えます。
(例 夫はデスクトップパソコン、妻はノートパソコンとテレビを取得する。)
【離婚後のトラブル】
元夫「ノートパソコンも使いたい。」
元妻「私も使ってるから、今更言われても困る。」
仮に動産の財産分与の話し合いをせず離婚した場合、
離婚後、元夫からこのような主張(申入れ)をされる可能性があります。
このような主張は元妻から元夫へされる可能性もあります。
たかがパソコンと考える方もいらっしゃいますが、
いざ言われてみると、気分が良いものではなく新生活がつまずきます。
このようなトラブルを防ぐためにはしっかりと話し合って、
合意した条件については、離婚公正証書や離婚協議書に残すことをお勧めします。
こういった書面には証拠としての効力があるので、
離婚した後の再請求(条件の蒸し返し)を防ぐことが出来ます。
(注 厳密には清算条項という条件を入れることが必要となります。)
「トラブルは理解出来たけど、やっぱり面倒です。」
このように全ての動産の条件を決めるのが面倒だという場合は、
最低限、離婚後に再請求をされて嫌だと思う物だけでも話し合って下さい。
(例 パソコンとテレビについては決めるけど、ドライヤーは話し合わない。)
過去、全ての動産の条件を決めたご依頼者様はおらず、
このように一部(高価な物など)だけ話し合うというケースが非常に多いです。
当事務所では離婚公正証書や離婚協議書作成を通じて、
協議離婚に悩んでいる方の不安などを解消させて頂きます。無料相談も実施中。