年金分割と公正証書について
年金分割の申請をする場合、婚姻時期などに応じて、
合意分割や3号分割といった申請方法で行うことになります。
先ず自分が3号分割の該当者である場合、
離婚後1人で申請が出来るので、今回の話は不要となります。
つまりこの記事の話は無視(飛ばしてOK)して頂いて問題ありません。
逆に自分が合意分割の該当者である場合、
離婚後、夫婦揃って年金事務所に出向いて申請をする必要があります。
【合意分割の不安】
「年金事務所まで来てくれるかな?」
「申請日にドタキャンしないか心配だな。」
分割をされる側からすると、年金分割の話をしている時から、
このような不安を抱えている方が多く、これを解消する方法が公正証書です。
具体的には合意分割で合意した内容について、
離婚公正証書や年金分割の合意書といった書面に条件を残すことです。
どちらの書面を作っても効力は同じですが、費用が異なるので、
今回は安く作ることが出来る、年金分割の合意書について解説していきます。
(※ どちらの書面も公証役場でしか作ることは出来ません。)
ちなみにどちらの書面も文章(文言)は同じ(完全一致)です。
【年金分割合意書とは】
◇ 公証役場でしか作れない
◇ 作成に係る手数料は5,500円
◇ 離婚した後に1人で申請をすることが出来る
年金分割の合意書は誰でも簡単に作れる書面ではなくて、
全国各地にある公証役場(手数料5,500円)でしか作れません。
離婚前に公証役場で作るので、手間はかかりますが、
この書面があれば、離婚した後に1人で申請をすることが出来ます。
(※ お互いが納得すれば、離婚後に作ることも出来ます。)
【年金分割合意書の記載事項】
◇ 夫と妻の基礎年金番号
◇ 婚姻日や夫婦の氏名などの情報
◇ 話し合いで合意した按分割合
年金分割の合意書に記載する内容は簡単で少ないので、
話し合いで按分割合の合意さえ出来れば、直ぐに作ることは出来ます。
又、ネット上には年金分割の合意書の文例がたくさん出ているので、
合意した按分割合の数字以外については、全て丸写しで作って問題はありません。
Q「合意書と離婚公正証書の違いを教えて下さい。」
離婚公正証書は夫婦間で合意した条件を書面化するものなので、
各夫婦によって異なりますが、養育費など色々な条件が記載されています。
(例 面会交流、慰謝料、財産分与、清算条項、通知義務などの条件が記載。)
つまり年金分割の合意は、数多くある条件の一部という形になります。
逆に年金分割の合意書は年金分割の合意しか記載されていないので、
離婚公正証書の中から独立(抜き出したもの)したものという形になります。
こういう訳で違いに関してはあまりピンとこないと思いますが、
公証役場手数料が安い年金分割の合意書を作るという認識で問題ありません。
ちなみに離婚公正証書の作成と同時に合意書を作るご依頼者様は多いです。
当事務所では離婚公正証書や離婚協議書作成を通じて、
協議離婚に悩んでいる方の不安などを解消させて頂きます。無料相談も実施中。