失敗しないための3つの注意点
離婚公正証書は公証役場でしか完成(作る)出来ません。
(※ 公証役場は全国に約300か所あります。)
ただ離婚公正証書に書く内容(離婚条件)については、
夫婦間の話し合いで合意する必要があり、この協議に公証役場は関与しません。
つまり夫婦間で合意した離婚条件の内容が充実していないと、
離婚後、何かトラブルが起きた時に失敗(後悔)したと感じる可能性があります。
(※ 主な離婚条件として親権、養育費、面会交流、年金分割などがあります。)
逆に内容が充実していれば、失敗しない離婚公正証書と言えます。
【内容の充実とは】
① 記載漏れをなくす
② 無効な合意は避ける
③ 細かく離婚条件を定める
離婚公正証書完成までの流れは公証役場へ予約をして、
合意内容を書いたメモ書きを提出し、公証人が清書(原稿化)して完成となります。
(※ 公証人とは公証役場で執務している者となります。)
メモ書きではなく口頭でも良いですが、伝え漏れのリスクがあります。
公証人はメモ書きをベースに清書していくので、
①記載漏れがあると反映されないので、何度も読み返してから提出して下さい。
これが失敗しない離婚公正証書の作り方の1つ目のポイントです。
「○○については話し合いましたか?」
「△△という離婚条件はご存知ですか?」
公証役場ではメモ書きの有効、無効の判断を行いますが、
一般的にこのような積極的なアドバイスをしてくれる可能性は低いです。
つまり離婚公正証書を作る上でメモ書きの内容は重要な要素となります。
仮にメモ書きに記載された離婚条件が②無効と判断された場合、
離婚公正証書に載せることは出来ないので、削除という扱いを受けます。
そして削除という選択を避けて修正の検討をする場合、
持ち帰って再度話し合うことになるので、完成までの期間が延びます。
これが失敗しない離婚公正証書の作り方の2つ目のポイントです。
最後に離婚公正証書は証拠として活用出来るので、
離婚後に起きるトラブルを減らすことに繋がるという効力があります。
細かく離婚条件を定めることでこの効力は生きてきます。
例えば、養育費の条件に学費負担を入れていた場合、
子供が進学した時に「追加で払って欲しい」というトラブルを防げます。
ただ離婚時の状況によっては、細かく決めない方がいいケースもあります。
(例 子供が父親に懐いているから、面会交流の条件は少なくする。)
これが失敗しない離婚公正証書の作り方の3つ目のポイントです。
時間とお金をかけて作った離婚公正証書を無駄にしないためにも、
依頼の有無は別として、1回は専門家へ事前相談することをお勧めします。
専門家は離婚公正証書に関する細かい情報を持っています。
当事務所では離婚公正証書や離婚協議書作成を通じて、
協議離婚に悩んでいる方の不安などを解消させて頂きます。無料相談も実施中。