養育費の目的価額を理解して下さい
離婚公正証書を作る場合、公証役場に支払う費用(手数料)がかかります。
離婚公正証書を作る時に気になる公証役場手数料について、
今回は養育費の合意を記載するケースでの計算方法を解説していきます。
【手数料の内訳】
① 書面料金など
② 目的価額
先ず離婚公正証書には①書面料金(冊子代)などがかかり、
ページ数にも左右されますが、平均1万円前後になるご依頼者様が多いです。
(※ 1万円には送達料金(債務者への郵送料金)も含んでいます。)
この書面料金に関しては、各夫婦によって大きな差が出ることは少ないです。
次に②目的価額は合意した離婚条件に応じて決定するので、
各夫婦によって大きな差(合意額が高ければ高く、安ければ安い)が出てきます。
例えば、合意額が100万円までの場合は5千円、
200万円までの場合は7千円、500万円までの場合は1万1千円となります。
↓に具体例を使って養育費の目的価額を計算していきます。
【A夫妻の離婚条件】
◇ 子供1人(3歳)
① 養育費は毎月2万円
② 20歳の誕生日の月まで払う
A夫妻が離婚公正証書を作る時にかかる目的価額は、
合意額が240万円になるので、1万1千円(500万円まで)となります。
合意額の計算式=2万円×10年間=240万円
養育費は10年間の合計額が合意額とされるので、
A夫妻のように支払期間が10年以上あっても、10年間で計算されます。
ちなみに養育費が毎月2万円ではなく1万円だった場合は、
合意額が120万円になるので、目的価額は7千円(200万円まで)となります。
Q「養育費の支払期間が3年の場合はどうなりますか?」
養育費の支払期間が10年以内という場合は、
10年間の合計額ではなく、その支払期間で計算していきます。
(例 2万円×3年間=72万円なので、目的価額は5千円となります。)
ちなみに子供が2人以上いる場合、別々に計算する訳ではなく、
2人の合意額を合算した金額(240万円×2人=480万円)となります。
このケースでも目的価額は1万1千円(500万円まで)となります。
こういう訳で書面料金などと目的価額を足すと、
A夫妻が作る離婚公正証書の公証役場手数料は2万1千円と予想出来ます。
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