年金分割の合意を公正証書に残す費用
先ず結論からお伝えすると、年金分割の費用(公証役場手数料)は、
養育費や慰謝料などの計算方法とは違って、シンプルで分かりやすいです。
これから↓で費用についてお伝えしますが、この費用は公証役場へ払うものです。
【年金分割の書面は2種類】
① 離婚公正証書に入れる
② 年金分割の合意書という別書面を作る
年金分割の書面は①か②いずれかを作ることになります。
どちらを作るべきか理由を付けて説明するので、是非最後までお読み下さい。
先ず①離婚公正証書に入れて作る場合は、
書面料金(約1万円)と公証役場手数料(1万1千円)の支払が必要となります。
離婚公正証書に入れるとは年金分割の合意だけではなく、
養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などの条件と一緒に載せることです。
この公証役場手数料(1万1千円)は年金分割の合意の費用なので、
他に養育費や慰謝料などの条件がある場合は+aで公証役場手数料がかかります。
(例 慰謝料として70万円払う場合、公証役場手数料5千円かかる。)
養育費や慰謝料などは合意額に応じて公証役場手数料が変動しますが、
年金分割の公証役場手数料については、どの夫婦でも一律1万1千円になります。
当事務所では離婚公正証書、離婚協議書を作成しています。
離婚公正証書の詳細はこちら、離婚協議書の詳細はこちらをご覧下さい。
Q「公証役場へ払う費用(手数料)を節約する方法はありますか?」
夫婦間で②年金分割の合意書という別書面を作成し、
これを公証役場に提出すれば、公証人が合意書に認証をしてくれます。
年金分割の合意書の雛形(テンプレート)は、ネット上に多数掲載されています。
当事務所でも公開しているので詳しくは年金分割合意書の書式と文例をご覧下さい。
認証にかかる公証役場手数料は、一律5千5百円なので①より安いです。
(※ 当事務所では離婚公正証書と年金分割の合意書を分けて作っています。)
ちなみに離婚公正証書と年金分割合意書の記載内容は同じです。
年金分割の合意については、手数料が安い年金分割の合意書の作成をお勧めします。
【合意書に書く内容】
① 夫妻の氏名と生年月日
② 夫妻の基礎年金番号
③ 夫婦間で合意した按分割合
④ 夫妻の住所地と実印
年金分割の合意書の雛形(テンプレート)を持っている場合、
記入事項は①~④だけなので、作り方(書き方)は難しくありません。
②基礎年金番号は年金手帳を確認すれば、直ぐに分かります。
稀に年金手帳を紛失されている方もいらっしゃるので、
基礎年金番号を知るためにも、この機会に再発行の手続きをして下さい。
ちなみに基礎年金番号は年金定期便で確認出来る可能性もあります。
最近の年金定期便には記載されていませんが、古いものには記載されています。
④住所地は住民票に記載されている住所地なので、
別居中で住所地変更をしている場合は、夫妻で違う住所地を書きます。
(例 妻が実家に戻った時に、住所地を実家に変更している。)
実印は住所地の役所で登録しているものであり、
妻が登録していないケースが多いので、事前に登録する必要があります。
(※ 夫は不動産の購入などで印鑑登録しているケースが多いです。)
最後に当事務所に書面作成のご依頼を頂いた場合、
協議離婚で必要な条件を掲載した離婚チェックシートをお渡ししています。
離婚チェックシートがあれば離婚条件を調べる時間を省略出来ます。
具体的には年金分割以外の条件も含めて63個掲載(全13ページ)しています。
(※ 養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割、通知義務などを掲載。)
つまり効率の良い離婚協議が出来るので、離婚届の提出も早まります。
当事務所では離婚公正証書や離婚協議書作成を通じて、
協議離婚に悩んでいる方の不安などを解消させて頂きます。無料相談も実施中。