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仕組みを理解して下さい

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協議離婚の成立条件を知ることで仕組みの理解へと繋がります。

【成立条件とは】

① お互いに離婚の意思がある
② 未成年の子供の親権を決める
③ 離婚届を提出する

協議離婚は①~③の条件を満たせば成立する仕組みとなり、
他の離婚方法(調停や裁判)に比べて、成立条件が少なくなっています。

先ず①に関する補足として、お互いに離婚の意思が必要で、
一方にその意思がなければ協議離婚は出来ないので、調停に進むことになります。

調停に進むことが難しい場合は、現状維持(婚姻生活を維持)となります。

次に②に関する補足として、2人(父と母)が親権を得ることは出来ないので、
どちらが親権者になるか決めれない場合は、①と同じで調停に進むことになります。

一般的に子供が幼い場合、母親が親権を得ることが多いです。

そして③の補足として、離婚届の提出先は本籍地の役所ですが、
事情があって住所地の役所に提出する場合は、別途戸籍謄本が必要となります。
(例 本籍地が東京で、今住んでいる大阪から行くのは難しい。)

戸籍謄本は郵送を利用して取得することが出来ます。

尚、離婚届は最寄の役所で無料でもらうことが出来ます。

以上3点が協議離婚の成立条件(仕組み)となります。

Q「養育費や面会交流の合意はどうなりますか?」

上述の通り、協議離婚の成立条件は3つしかないので、
養育費や面会交流の話し合いをしなくても、手続き上は問題ありません。
(※ 慰謝料、財産分与、年金分割についても同じ考え方となります。)

つまり養育費や面会交流の合意は成立条件に含まれていません。

ただ養育費や面会交流の話し合いをしなかった場合、
離婚後のトラブル率が上がるので、離婚前に済ませておくことが望ましいです。
(例 離婚した後に養育費の請求をしたけど、無視されて困っている。)

Q「協議離婚を選択する夫婦は多いですか?」

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すという仕組みなので、
裁判所や両親などからの関与を受けず、お互いが納得すれば成立します。
(注 両親からの関与がなくても、事前に相談はした方がいいです。)

この第3者からの関与を受けないというメリットが大きいので、
離婚する夫婦の9割が協議離婚を選択するという統計が出ています。

つまり離婚する夫婦の大半が協議離婚となっています。

Q「協議離婚を考えたら何から始めるべきですか?」

先ず協議離婚の仕組みを理解した上で成立を目指し、
養育費などの離婚条件に関する情報を集めて、話し合いを始めて下さい。

仕組みを理解せずに進めると、効率が悪く時間がかかることになります。

当事務所では離婚公正証書や離婚協議書作成を通じて、
協議離婚に悩んでいる方の不安などを解消させて頂きます。無料相談も実施中。