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離婚届を解説

離婚の無料相談を実施しています

離婚届は最寄の役所(無料)でももらうことが出来ます。

離婚届をじっくりと確認すると分かりますが、
親権の記入欄はあっても、離婚条件に関する記入欄はありません。

離婚条件として養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などがあります。

つまり夫婦間で離婚条件の話し合いをしていなくても、
親権の決定(合意)さえしていれば、離婚届を提出(完成)出来ます。

逆に親権の合意が出来ていない場合、離婚届は受理されません。

ただ離婚した後のトラブルを避けるためにも、
離婚条件の話し合いを終えてから、離婚届を提出することをお勧めします。
(例 面会交流の話をしたいけど、無視されて進まない。)

次に離婚後の姓を考える必要があります。

離婚と同時に旧姓に戻るという決断をした場合は、
「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄に記入すれば問題ありません。

一方、離婚後も婚姻時の姓(主に夫の姓)を名乗りたい場合は、
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して下さい。
(例 子供の学校環境を考えて、離婚後も夫の姓を名乗りたい。)

ちなみに離婚後の姓は自由な意思で選択出来るので、
配偶者が婚姻時の姓を名乗ることに反対しても、気にする必要はありません。
(例 妻が夫の姓を名乗ることに対して、夫が反対しても無視すればいい。)

ただ一度決定した姓の再変更は簡単には出来ないので、
離婚後の自分や子供の生活環境などを考えた上で、結論を出して下さい。
(例 離婚後も夫の姓を名乗ることにしたけど、旧姓に戻したくなった。)

【チェック欄について】

◇ 養育費のチェック欄
◇ 面会交流のチェック欄

離婚届には養育費と面会交流のチェック欄がありますが、
「決めていない」にチェックを入れても、離婚届は受理されます。

養育費や面会交流は子供の成長に欠かせないものなので、
このチェック欄については、あくまでも夫婦間の意識向上を目的としています。

上述の通り、養育費や面会交流の合意がなくても、
離婚届は受理されるので、協議離婚は成立することになります。

最後に離婚届で分からないことがあれば、役所に確認するのが確実です。

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