離婚協議書のテンプレートとサンプル
【目次】
○ 離婚協議書の16個のテンプレートとサンプル
○ 離婚チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書を作成
○ 離婚協議書の書き方の注意点
○ 離婚協議書のQ&A(6つ)
○ ご依頼者様の声
離婚協議書は夫婦間で合意した離婚条件を書面化したものであり、
夫婦(自分達)で作ることも、行政書士に依頼して作ることもできます。
夫婦で作る場合、離婚協議書の書き方の参考資料として
ネット上のテンプレート(サンプル)を利用する方が多いので↓で公開します。
緑色の文字(第○条)は合意した条件を種類ごとに整理したもの、
茶色の文字は離婚協議書のテンプレートで黒色の文字は書き方の解説です。
第1条 前文
夫 ○○ 太郎(以下、甲という)と妻 ○○ 花子(以下、乙という)とは、
令和5年10月1日に甲乙間の未成年の長女 陽子(平成30年2月10日生)の
親権者を母である乙と定め、乙において監護養育することとして、
協議離婚する(以下、本件離婚という)こと及び本件離婚に伴う給付等について、
次条以下のとおり合意した。
離婚協議書の前文は夫婦と子供の紹介文で雛形的なものなので、
最終合意した日付、名前や生年月日など以外は丸写しでも問題ありません。
テンプレート(サンプル)では元号(平成)で表記していますが、
元号が変わる可能性もあるので、西暦で書いた方がわかりやすいかもしれません。
ちなみに離婚協議書では夫が「甲」、妻が「乙」となることが多く、
子供は「丙・丁・・」となりますが、当事務所では「長女・二女」と表記します。
(※ 単純に丙や丁を使うとわかりにくいので、長女や二女を使っています。)
離婚後に離婚協議書を作る場合、前文の内容が変わるのでお気軽にご相談下さい。
第2条の1 養育費の基本額
甲は乙に対し、長女の養育費として、令和5年10月から令和22年3月まで、
金3万円を毎月10日までに、乙名義の普通預金口座に振込み送金して支払う。
(※ 養育費の支払口座の情報は省略しています。)
養育費の書き方(第2条の1~3)に関する解説を↓でしますが、
ここでは軽くしか触れないので、詳細は実務で使う養育費の書き方をご覧下さい。
養育費は始期、終期、金額、支払日、振込先、以上5点を書くことが必須です。
当事務所ではこの5点を基本額と呼び、具体的に書くことが望ましく、
仮に抽象的な表現で書くと、離婚後のトラブルに発展するのでご注意下さい。
(例 金額を「甲が払える金額」と書くと、毎月バラバラな金額になる。)
養育費の相場については子供の人数や年収に応じた養育費の相場をご覧下さい。
第2条の2 養育費のボーナス払い
甲は乙に対し、前号(第2条の1)の養育費とは別に、
令和5年10月から令和21年12月まで、毎年12月の賞与支払月に金6万円を、
乙が指定する前号記載の口座に毎年12月15日までに振込み送金して支払う。
養育費の基本額に加えてボーナス払いの合意をした場合は、
始期、終期、金額、支払日、振込先、以上5点を具体的に書くようにして下さい。
離婚協議書を作る場合は抽象的な表現を避け、具体的に書くことが大切です。
第2条の3 養育費支払の免除
長女が高等学校を卒業した時点で就職した場合は、
長女が卒業した日の属する月の翌月以降の養育費支払を免除する。
養育費支払の免除に関する合意は数パターンあり、
その中でも「高校卒業+就職で免除」の合意を書くご依頼者様は多いです。
(※ その他の免除パターンは割愛させて頂きます。)
その理由は離婚協議の時点では子供の将来がわからず、
養育費の終期で揉めることがあり、免除の条件は解決策として有効だからです。
(例 終期は20歳でいいけど、高卒就職しても払わないといけないのかな?)
今回は養育費のテンプレートを3個お伝えしましたが、
各夫婦によって養育費の話し合いで決定する条件は大きく異なります。
基本額だけで終える方もいれば、10個以上の条件になる方もいらっしゃいます。
第3条の1 面会交流の頻度
甲及び乙は、長女に対する面会交流について、
甲又は長女が希望した場合に実施することで合意した。
面会交流の書き方(第3条の1~3)に関する解説を↓でしますが、
ここでは軽くしか触れないので、詳細は実務で使う面会交流の書き方をご覧下さい。
面会交流の頻度は夫婦間の話し合いで決定することができます。
頻度という言葉を聞くと、回数を決めないといけないと考えがちですが、
テンプレート(サンプル)のように、回数ではなく希望時の合意でも構いません。
第3条の2 面会交流の実施方法
長女に対する面会交流については、
乙が長女に同伴して参加するものとする。
最近、離婚協議書に同伴の合意を入れるご依頼者様が多いです。
「子供が幼い間は付き添いたい」という理由以外にも、
離婚原因などをきっかけに、夫への不信感から合意するケースもあります。
第3条の3 面会交流の円満実現
甲及び乙は、円満な面会交流を実現するために、
長女に他方への中傷を含む言動をしてはならない。
離婚協議書に円満実現の合意を入れるご依頼者様はとても多いです。
離婚することで夫婦は他人になりますが、親子関係は続くので、
面会交流は「子供の成長のため」という目的を忘れないための大切な合意です。
面会交流の条件は離婚時の状況や原因に左右されることが多く、
合意する条件がテンプレートを含めて10個以上になるケースも多いです。
第4条の1 慰謝料の合意
甲の不貞行為で乙が受けた精神的苦痛に対する慰謝料として、
令和5年10月1日に、金100万円を、甲から乙へ支払った。
慰謝料の書き方(第4条の1)に関する解説を↓でしますが、
ここでは軽くしか触れないので、詳細は実務で使う慰謝料の書き方をご覧下さい。
慰謝料を一括で受取った場合、その日付と金額を書くことは必須です。
離婚前に一括で受取った場合、書かなくてもいいと考えがちですが、
離婚協議書には証拠としての効力があり、離婚後のトラブル防止に役立ちます。
(例 離婚後、元妻が慰謝料をもらっていないとウソをつく。)
つまり証拠としてテンプレート(サンプル)のように記載することは大切です。
第5条の1 不動産の財産分与
甲及び乙は、令和5年10月1日に、
甲単独名義の不動産について、甲が全てを取得することで合意した。
(※ 不動産番号などの情報は省略しています。)
財産分与の書き方(第5条の1~2)に関する解説を↓でしますが、
ここでは軽くしか触れないので、詳細は実務で使う財産分与の書き方をご覧下さい。
不動産の財産分与の合意で移転登記(名義変更)が伴わない場合、
証拠としての記載となるので、離婚協議書に合意した日付を書くことは必須です。
不動産の財産分与では不動産情報を記載するべきです。
法務局にて「不動産の登記簿謄本」を事前に取得して下さい。
移転登記が伴う場合は、依頼の有無は別として専門家への相談をお勧めします。
(例 夫名義の不動産を財産分与として妻に譲る。夫の持分を妻に譲る。)
第5条の2 預貯金の財産分与
甲及び乙は、令和5年10月1日に、
預貯金の財産分与として、金80万円を甲が20万円、乙が60万円受領した。
預貯金の財産分与では日付、総額、分配額、以上3点を書くことが必須です。
預貯金の財産分与は証拠として書くことになり、
離婚後のトラブル防止に役立つので、必ず離婚協議書に記載して下さい。
(例 離婚後、元夫が折半にしてほしいと言って話を蒸し返してくる。)
第6条の1 住所地の通知義務
甲の住所地に変更が生じた場合、変更から10日以内に、
新しい住所地が記載された運転免許証の写しを書留郵便にて乙に発送し通知する。
当事務所では通知義務を大切な合意と考えております。
具体的には「甲に○○が起きたら乙に通知する」という内容です。
通知義務の合意がないと離婚した後に乙が困る可能性が出てきます。
(例 養育費が未払いになって、元夫に会いたいけど所在がわからない。)
今回は住所地のテンプレート(サンプル)をお伝えしていますが、
他にも携帯電話番号などに変更が生じた場合の通知義務の合意も大切です。
第6条の2 電子メールアドレスの通知義務
甲の電子メールアドレスに変更が生じた場合、
変更から10日以内に、電子メールで乙に通知する。
住所地の通知と同じく、電子メールアドレスの通知義務も大切です。
離婚後、乙にとって不利益な状況が起きた時の初期行動として、
甲に対して、メールや電話を利用して状況確認をする必要があるためです。
(例 養育費が振込まれないから、その理由を元夫に問い合わせて確認する。)
通知義務の合意をしても意味がないと考える方もいて、
そのように考える理由もわかりますが、当事務所は意味があると考えています。
(※ 理由についてはご相談時に詳しくお伝えさせて頂きます。)
こういう訳で離婚協議書に通知義務の合意を入れるご依頼者様は多いです。
第7条の1 清算条項の合意
甲及び乙は、本協議書に定めるほかには、
慰謝料等名目の如何を問わず、財産的請求をしないことを確認した。
清算条項とは夫婦間で合意した内容について、
離婚後、お互いが蒸し返しませんという約束になります。
清算条項がないと離婚協議書を作った意味が薄まるので、書くことは必須です。
(※ 清算条項がないと蒸し返すことができるという形になります。)
清算条項はテンプレート(サンプル)通り、丸写しで問題ありません。
第8条の1 迷惑行為の禁止
甲及び乙は、理由もなく
他方及び他方の関係者を訪ねる等の迷惑行為を一切行わない。
迷惑行為の禁止とは離婚することで夫婦は他人になることから、
離婚後、他方への迷惑行為(いきなり家に行く)はやめようという約束です。
当たり前の話ですが、離婚協議書にこの合意を入れるご依頼者様は多いです。
迷惑行為の禁止以外に中傷行為の禁止(SNSなど)の合意を入れる方も多いです。
最後の文
甲と乙は合意したので、本書2通を作成し、
甲及び乙が署名捺印の上、各自1通ずつ保有する。
これは離婚協議書の結びの文となるので、
テンプレート(サンプル)通り丸写しで問題ありません。
署名と押印
令和5年10月1日
甲 住所 住民票通りの住所地を記載 氏名 ○○ 太郎 実印
乙 住所 住民票通りの住所地を記載 氏名 ○○ 花子 実印
最後にお互いが署名押印をして離婚協議書は完成です。
離婚協議書は養育費などの支払終期まで大切に保管して下さい。
住所については住民票通りの住所地を書くこと、
押印する印鑑については、実印(役所で印鑑登録)が望ましいです。
【離婚協議書の関連ページ】
◇ 離婚協議書とは何かを知りたい
◇ 離婚協議書の作成方法を知りたい
◇ 離婚協議書作成の費用を知りたい
◇ 離婚協議書を自作する方法
◇ 離婚協議書を手書きで作る方法
◇ 離婚協議書の効力を知りたい
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離婚チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書を作成
離婚協議書作成のご依頼を受けた場合、
シンプルでわかりやすい離婚チェックシートの送付から始めます。
ここでは離婚チェックシートについてお伝えしていきます。
離婚チェックシートとは?
1.全13ページ63個の離婚条件を掲載
2.養育費と面会交流の条件が多く31個掲載
3.わかりやすいように○×回答形式を多く採用
4.協議離婚に関する情報や条件を集める時間を節約
離婚チェックシートがあれば離婚情報などを集める時間を省略できます。
つまり離婚協議書完成までの期間や離婚届の提出時期を早めることができます。
さらに離婚チェックシートを使えば夫婦間の再協議の回数が減ります。
なぜなら以下のようにスムーズに離婚協議を進めることができるからです。
夫「養育費の選択肢はAでいいかな?」
妻「Aでもいいけどその代わり例4は○にしたい。」
わかりやすいように○×回答形式を多く採用しています。
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので、
離婚チェックシートには養育費と面会交流の条件を多く掲載しています。
なお、3年くらい前からは全世代からご相談やご依頼を頂いております。
各世代に応じてテーマになる条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
当事務所では完成後、ご依頼者様の声のご協力をお願いしています。
この声は任意のお願いなのでご協力を頂ける方のみ掲載をしています。
以下に離婚チェックシートに触れた箇所を一部抜粋してお伝えします。
・こちらの希望を書いていくと、
整理されて、先々のことが見通せてすっきりしました。
・作成に必要なチェックリストもシンプルでわかりやすく、
自分で作成していたらもっと時間がかかったと思います。
離婚チェックシートの詳細はこちらのページに掲載しています。
こういう訳で離婚チェックシートはご依頼者様からご好評を頂いております。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。
離婚協議書の書き方の注意点
離婚協議書には
① 話し合いを終えてから書く
② 合意した全ての離婚条件を書く
③ 夫用と妻用、計2部を作成する
④ 手書きの場合は消せないボールペンを使用する
先ず離婚協議書は合意した離婚条件を整理して書面化するものなので、
①養育費や面会交流などの話し合いを終えてから、作る(書く)ことになります。
Q離婚協議書の書き方がわかりません。
先述の通り、離婚協議書は夫婦(自分達)で作ることができます。
夫婦作成での完成を目指す場合は、自分達で書き方などを調べる必要があります。
具体的にはテンプレート、サンプル、雛形を参考にして書き方を調べます。
当事務所でもこのページの前半部分に16個のテンプレートを紹介しています。
それでも離婚協議書の書き方がわからない場合は、無料相談をご利用下さい。
(※ 当事務所を含めて無料相談を実施している行政書士は多いです。)
逆に行政書士などに依頼をして離婚協議書を作る場合は、
書き方を気にする必要はなく「こういう条件で合意した」とお伝え下さい。
そうすれば夫婦の意向に沿ったトゲのない離婚協議書を作ってくれます。
次に離婚協議書の書き方の注意点を↓でお伝えします。
夫「思っていたより合意した条件が多いな。」
妻「全ての条件を書いていくと量が増えるから省略しようか?」
いざ離婚協議書を作り始めた時にこのような状況になり、
夫婦間で納得しているという理由で合意条件の一部を省略するケースがあります。
(例 離婚条件が多いから財産分与の条件は省略しよう。書かないでおこう。)
Qどのような条件を省略するケースが多いですか?
傾向としては財産分与の条件を省略するケースが多いです。
その理由として、清算(分配)済みだから問題はないと考えているからです。
(例 納得して預貯金を分けたし、離婚協議書に残さなくても大丈夫だろう。)
離婚協議書を作る時に↓の結論を省略するのは危険です。
甲及び乙は、令和4年2月10日に、
預貯金の財産分与として、金80万円を甲が20万円、乙が60万円受領した。
仮にこの証拠として残る預貯金の財産分与の条件を省略した場合、
離婚後、元夫から「折半にして欲しい」と言われる可能性があります。
逆に元妻から「+10万円欲しい」と言われる可能性もあります。
離婚協議書には証拠としての効力があり、このようなトラブルを防げるので、
②合意した全ての離婚条件を書くのが面倒だと考えても、全て記載して下さい。
(例 離婚協議書に分配額を書いてるから、今更そんな主張しても認めないよ。)
合意した条件を省略することは、離婚協議書の効力を弱めことに繋がります。
最後に離婚協議書は③夫用と妻用、計2部必要になるので、
同じ内容の書面を2つ作り、最終ページに署名押印する必要があります。
(注 ④離婚協議書を手書きで作る場合は消せないボールペンを使って下さい。)
離婚協議書はお互いにとって大切な書面になるので、
しっかりと書き方などを調べて、慎重かつ丁寧に作ることが大切です。
【離婚協議書の関連ページ】
◇ 離婚協議書が必要か知りたい
◇ 離婚後に離婚協議書を作れるのか
◇ 離婚協議書と公正証書を知りたい
◇ 離婚協議書作成の無料相談を実施
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離婚協議書のQ&A(6つ)
Q1離婚協議書は1人でも作れますか?
離婚協議書は夫婦間で合意した条件を書面化するものなので、
勝手に1人で作ることはできず、必ず夫と妻の作るという同意が必要です。
つまり一方が離婚協議書の作成を拒否している場合は、
2つの選択肢(諦める又は調停に進む)から選ぶことになります。
仮に離婚協議書の作成を諦めた場合は、合意条件を口約束で終えます。
Q2離婚協議書は夫婦(自分達)で作れますか?
離婚公正証書は公証役場でしか作れませんが、
離婚協議書は役場の関与を受けないので、夫婦(自分達)で作ることができます。
夫婦で作る場合は、離婚協議書のテンプレート、サンプル、雛形を参考にします。
(※ 離婚協議書作成に係る費用は0円となります。)
Q3離婚協議書には何を書きますか?
各夫婦によって離婚協議書に書く内容は変わります。
例えば子供がいる場合は養育費や面会交流がテーマになり、
不動産の所有や預貯金額が多い場合は財産分与がテーマになりやすいです。
つまり100組の夫婦がいれば、離婚協議書に書く内容は100通りできます。
Q4離婚協議書は完成までどれくらいかかりますか?
離婚協議書はパソコン(ワードなど)で作ることができるので、
インターネット上のサンプルを参考にすれば、1日で作ることも可能です。
ただしインターネット上には間違った書き方もあるので、真偽の判断が大切です。
慌てて離婚協議書を作ると、誤字脱字が増えるのでご注意下さい。
尚、離婚協議書の作成期間は1日程度でできますが、
夫婦間の話し合いは離婚原因や状況に応じて大きく変動します。
つまり具体的な日数をお伝えすることは難しく、
数日で終えるご依頼者様もいれば、数か月かかる方もいらっしゃいます。
Q5離婚協議書を作る夫婦の特徴はありますか?
子供がいない夫婦は離婚協議書を作るケースが多いです。
なぜなら養育費などお金の約束がなく、証拠としての書面化を望むからです。
(例 離婚後、財産分与の蒸し返しを防ぐために離婚協議書(証拠)を作る。)
逆に養育費などお金の約束がある場合は、不払い対策として、
強制執行(財産の差押え)ができる離婚公正証書を作る夫婦が多いです。
ちなみに子供がいない夫婦でも離婚原因が不貞行為(不倫)の場合は、
慰謝料請求があるので、離婚協議書ではなく離婚公正証書を作ることが多いです。
ただし慰謝料の支払方法が離婚前の一括払いの場合、
不払いというリスクがないので、離婚協議書を作る方が多いです。
(例 離婚前に慰謝料を払ってもらえたし、支払の証拠として離婚協議書を作る。)
Q6離婚協議書と離婚公正証書、両方作る必要がありますか?
離婚協議書と離婚公正証書はセットで考えられることが多く、
「両方を作る必要がある」という勘違いをされるご依頼者様が多いです。
離婚協議書と離婚公正証書には共通点が多いですが、
決定的な違いもあるので、これらを理解した上でどちらを作るか決めて下さい。
(例 お金を払う条件は1つもないから証拠として使える離婚協議書を作る。)
つまり2つの内どちらか1つを作ることになります。
近年、離婚協議書の作成を希望するご依頼者様が増えています。
その理由はこちらのQ4「夫が離婚協議書を作ろうと・・・」をご覧下さい。
ご依頼者様の声
女性 離婚公正証書作成
今回は離婚の公正証書を
作成して頂きましてありがとうございました。
辻先生にはまだ作成するか悩んでいる時に
相談メールを送らせて頂いたのですが、
すぐ電話で色んな場合の方法を教えて下さりとても参考になりました。
とても丁寧な対応して頂きましたので、
全て辻先生にお任せして何回かの書類のやり直し等にも
すぐアドバイス頂けたりして、無事公正証書を作成することができました。
電話やメールですぐ対応して頂けたので、
初めての私でも安心してお任せできたので、
今後もし何かありましたら、辻先生にお世話になりたいと思います。
離婚してたくさん不安な事ありましたが、公正証書だけでなく、
他のいろいろなアドバイスまでして頂けて、とても助かりました。
ありがとうございました。
とても感謝していますし、辻先生に出会えてよかったです。
他にご協力頂けたご依頼者様の声はこちらをご覧下さい。