離婚協議書について解説

離婚協議書の特徴

離婚協議書に関するご相談はお任せ下さい

今回は離婚協議書とはという疑問についてお伝えします。

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
養育費などの離婚条件について、夫婦間の自由な意思で結論を出せます。

主な離婚条件として親権、養育費、慰謝料、財産分与などがあります。

例1「養育費を高等学校卒業の月まで払う。」
例2「養育費を20歳の誕生日の月まで払う。」

このように子供の養育費の終期(最終支払月)の結論についても、
例1や2のように自由な意思(他に大学卒業月など)で決めることが出来ます。

離婚の話し合いを終えた時、合意した離婚条件については、
各夫婦の判断で口約束で終えることも、書面化して残すことも出来ます。

この書面化したものを離婚協議書と言い、名称については合意書と呼ぶ方もいます。

【離婚協議書について】

① 書式は自由に出来る
② 同じ内容の書面を2部作る
③ 夫と妻が署名と実印で押印する
④ 専門家に依頼しなくても夫婦で作れる

先ず離婚協議書には①書式が自由という特徴があり、
手書きで作ることも、パソコン(ワードなど)を使って作ることも出来ます。
(※ 当事務所ではパソコンを使って離婚協議書を作ります。)

ちなみに誤字脱字の修正が直ぐ出来る、パソコンでの作成をお勧めします。

次に②同じ内容の離婚協議書を2部作る必要があり、
離婚後に夫が1部保管して、もう1部は妻が保管することになります。

離婚協議書は合意条件の終期まで保管する必要があります。
(例 慰謝料の支払はあと1年だから、それまでは保管しておく。)

Q「保管期限を過ぎたら捨ててもいいですか?」

保管期限を過ぎた離婚協議書は破棄しても構わないですが、
万が一を想定して、期限を過ぎても捨てずに手元に残した方がいいです。

なぜなら相手に悪意があれば、ウソの主張をする可能性があるためです。
(例 離婚協議書に書いた最終支払月を超えても、追加請求してくる。)

次に離婚協議書の内容に問題がなければ、文末に夫と妻が、
直筆で夫用と妻用、それぞれに③署名と押印(実印)をすれば完成となります。

仮に離婚協議書をパソコンで作っても、署名は直筆で書いて下さい。
(注 鉛筆や消せるボールペンで書かないようにして下さい。)

最後に離婚協議書は④夫婦(自分)で作ることが出来るので、
行政書士などの専門家へ依頼せずに完成させることも可能です。

離婚協議書を夫婦で作る場合は0円で出来ますが、
専門家へ依頼した場合に比べて、内容が薄くなる可能性があります。

自分で作るか、専門家に依頼するかについては、
メリットとデメリットを知った上で、慎重に決定することが大切です。