作成者によって費用は変わる
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すもので、
最終的に合意した条件を書面化したものを離婚協議書と言います。
主な離婚条件として親権、養育費、慰謝料、財産分与などがあります。
【作成にかかる費用】
① 夫婦で作る場合は安く出来る
② 行政書士に依頼すると報酬の支払が必要
夫婦(自分)だけで離婚協議書を作ると決めた場合は、
合意した条件を書く用紙があれば出来るので、ほとんど費用はかかりません。
(※ 当事務所ではA4のコピー用紙を利用しております。)
つまりほぼ0円で離婚協議書を作ることが出来ます。
ただ費用が0円というのは大きなメリットですが、
第3者のチェックを受けないので、無効な合意を書く可能性があります。
(※ 無効な合意は何も決まっていない状態と同じです。)
ちなみに離婚協議書は公正証書と違って、公証役場手数料はかかりません。
Q「他に費用はかかりませんか?」
離婚協議書の最終ページに署名と押印をする必要があり、
印鑑は実印が望ましいので、手元にない場合は用意する必要があります。
ちなみに役所で印鑑登録をしたものが実印となり、
高級なものではなく、100円均一で売っているものでも構いません。
【いざ作ってみると】
「作り方がよく分からない。」
「合意内容に合った雛形が見つからない。」
夫婦で離婚協議書を作り始めて、このような状況になった場合、
行政書士に依頼をして作ることが出来ますが、費用(報酬)が発生します。
各行政書士によって費用は異なるのでご注意下さい。
Q「報酬以外に気を付けることはありますか?」
離婚協議書を作る上で大切なのは内容(文面)なので、
費用の高い安いだけで判断せず、行政書士の能力や経験も確認して下さい。
当事務所では離婚協議書の作成を4万円(税込)で受けております。
最後に離婚協議書を作る場合はメリットだけではなく、
後悔しないためにも、デメリット(費用など)を知ってから作ることが大切です。