手書きの離婚協議書について解説

手書きで作る

手書きの離婚協議書に関するご相談はお任せ下さい

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すもので、
最終的に合意した条件を書面化したものを離婚協議書と言います。

主な離婚条件として親権、養育費、面会交流、年金分割などがあります。

離婚協議書は手書きで作ることが出来るので、
今回は手書きで作る場合のポイントについて詳しくお伝えします。

【手書きのポイント】

◇ コピー用紙を用意
◇ 消せないボールペンを使用

先ず離婚協議書には合意した離婚条件を書くので、
書くための用紙として、コピー用紙を用意する必要があります。

当事務所で離婚協議書を作る時はコピー用紙を使っていることから、
「コピー用紙を用意」とお伝えしていますが、その他の紙でも問題ありません。

例1「長女の養育費として、平成31年3月から・・・」
例2「長女に対する面会交流について、甲又は長女が希望・・・」

離婚協議書には例1や2のような条件を記載しますが、
手書きで書いていく場合、消せないボールペンを使用して下さい。

仮に消しゴムなどで消せるボールペンを使用した場合、
一方に悪意があれば、離婚後のトラブル(わざと消す)に繋がるので危険です。

当然の話ですが、鉛筆やシャープペンシルの使用も不可となります。

ちなみに離婚協議書を手書きで作ろうとした場合、
訂正印が増えたり、読みにくくなるというデメリットがあります。

このような理由から、手書きで作ることは推奨出来ず、
可能であればパソコン(ワードなど)を利用して作ることをお勧めします。
(※ 当事務所では離婚協議書をパソコンを利用して作っています。)