離婚協議書と公正証書について解説

作る前に違いを理解する

離婚協議書と公正証書に関するご相談はお任せ下さい

離婚協議書と公正証書の違いを説明する前に
共通点をお伝えすると、離婚条件を書面化するという点です。

主な離婚条件として養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などがあります。

【具体的に違う点】

① 作成方法の違い
② 完成までの日数の違い
③ 作成に係る費用の違い
④ 完成後の効力の違い

先ず離婚協議書は自分(夫婦)で完成(自作)することが出来ますが、
公正証書は全国各地にある公証役場でしか作る(完成)ことが出来ません。
(※ 公正証書の原案(合意した条件)は自分で作る必要があります。)

これが離婚協議書と公正証書の①作成方法の違いとなります。

次に離婚協議書は自分で作ることが出来るので、
離婚条件の合意さえ出来れば、1日で完成することも可能です。

離婚協議書の作り方を知っていれば、作る作業は難しくありません。
(例 ホッチキスで留めてから製本テープを貼って完成。)

一方、公正証書は公証役場で原案のチェックなどを受けるので、
予約状況にもよりますが、完成するまで数日~10日程度はかかります。
(例 原案提出 → 公正証書の原稿作成 → 公正証書の作成日。)

これが離婚協議書と公正証書完成までの②日数の違いとなります。

次に離婚協議書を自分で作る場合の費用は0円ですが、
公正証書は公証役場へ払う手数料(費用)がかかることになります。
(注 離婚協議書の作成を専門家に依頼した場合は費用(報酬)がかかります。)

公証役場へ払う手数料は合意した条件によって異なるので、
一律の費用ではなく、各夫婦によって金額がバラバラとなります。

これが離婚協議書と公正証書作成に係る③費用の違いとなります。

Q「公正証書を作るには手間、時間、お金がかかって大変ですね。」

上述の通り、公正証書を作るには手間、時間、お金がかかり、
デメリットと感じる方が多いですが、それに見合うメリットがあります。

それは公正証書には離婚協議書にはない効力があり、
公正証書を作った場合、強制執行という強い力を得ることが出来ます。

離婚協議書を作っても、この強制執行という効力は得られません。

元夫「今月厳しいから養育費は払わない。」
元妻「分かりました。強制執行の手続きを検討します。」

強制執行という効力を簡単に説明すると、離婚後、
養育費などの支払が止まった場合、裁判を経ずに差押えが出来ます。
(例 元夫の給与を差押えて、養育費の未払い分を回収する。)

強制執行は強い効力なので、手間、時間、お金がかかることになります。

これが離婚協議書と公正証書の④完成後の効力の違いとなります。

ちなみに離婚協議書と公正証書、両方を作ることは出来ず、
メリット、デメリット、違いを知った上で、どちらを作るか決めて下さい。

Q「離婚協議書と公正証書、どちらを作ればいいですか?」

公正証書を作ることで強制執行という効力を得られるので、
どちらを作るか悩んだ場合は、費用がかかっても公正証書の作成をお勧めします。

ただ離婚時の状況によっては、公正証書を作る意味がなく、
離婚協議書でもいいケースがあるので、分からない場合はお気軽にご相談下さい。