養育費の計算方法について解説

養育費の計算は自由

養育費計算に関するご相談はお任せ下さい

【目次】

● 養育費の計算は自由
養育費算定表を使って計算
支払者の収入と支出を使って計算

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
養育費の金額や計算方法についても、自由に決定することができます。
(例 長女の養育費として8万円を令和○年3月まで支払う。)

【主な計算方法】

① 養育費算定表を使う
② 支払者の収入と支出を考慮する

養育費を計算する方法として主に①と②があり、
どちらの計算方法を選んでも、又はどちらを選ばなくてもその選択は自由です。

先ず①養育費算定表はインターネットで検索すれば多数ヒットし、
夫婦間の年収をベースに「○万円~○万円」という相場を出してくれます。

この相場を使って養育費の金額を計算していきます。

当ページでお伝えしている養育費算定表は、
令和元年12月23日に公表された算定表(改訂)の情報に基づいています。

そして②支払者の収入と支出を考慮するとは、
支払者の1か月の収支表を作り、そこから金額を計算する方法です。

Q「どちらの計算方法を使うべきですか?」

上述の通り、養育費の計算方法は自由に決定できるものなので、
どちらを選んでも構わないですが、①を利用するご依頼者様が多いです。

当事務所では離婚公正証書、又は離婚協議書の作成を行っています。
離婚公正証書の詳細はこちら、離婚協議書の詳細は離婚公正証書">こちらご覧下さい。

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養育費算定表を使って計算

養育費算定表を使って計算

【離婚時の状況】

◇ 夫の年収は500万円
◇ 妻の年収は100万円
◇ 15歳の子供は妻が引き取り育てる

先ず算定表の詳細は、養育費算定表の使い方を知りたいをご覧下さい。
この使い方を理解せずに計算すると、誤った相場で話し合う可能性があります。

夫(支払者)と妻(親権者)の年収の軸をクロスさせると、
「6~8万円」という計算結果が出たので、これが養育費の相場となります。

夫「養育費算定表は6~8万円となってるね。」
妻「大学進学を希望しているし、8万円にして欲しい。」

養育費算定表の結果をもとに、夫婦間で話し合いを行い、
子供が進学を希望しているという理由から、8万円という結論を出しました。

ちなみに今回のケースでは8万円という結論になりましたが、
夫婦間の話し合いの結果、6万円でも7万円でも9万円でも問題ありません。

養育費算定表を使った計算は絶対的な基準ではないので、
お互いが納得してるのであれば、相場から外れた金額でも構いません。

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支払者の収入と支出を使って計算

夫の支出表を使って計算

【夫の収支表】

◇ 手取り収入は25万円
◆ 基本生活費は3万円
◆ 住居関連費は8万円
◆ 車両費は2万円
◆ 保険料は1万円

先ず基本生活費は食費や水道光熱費などを言い、
住居関連費は住宅ローンや固定資産税などを指しています。

夫の手取り収入から支出を引くと11万円となり、
この金額をベースに養育費の金額を計算していくことになります。

この11万円は夫が自由に使えるお金となります。

妻「5万円は払って欲しい。」
夫「6万円は余るから、十分払えるよ。」

夫の収支表の結果をもとに、夫婦間で話し合いを行い、
離婚後の夫の生活も考慮されていたので、5万円という結論を出しました。

仮に今回の話し合いで10万円という結論を出した場合、
離婚後の夫の生活が破綻する可能性が高く、未払いへと繋がります。

収支表を使って養育費の計算を行う場合は、
離婚後の夫の生活という視点を忘れずに検討することが大切です。