養育費の計算は自由
【目次】
● 養育費の計算は自由
● 養育費算定表を使って計算
● 支払者の収入と支出を使って計算
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
養育費の金額や計算方法についても、自由に決定することができます。
(例 長女の養育費として8万円を令和○年3月まで支払う。)
【主な計算方法】
① 養育費算定表を使う
② 支払者の収入と支出を考慮する
養育費を計算する方法として主に①と②があり、
どちらの計算方法を選んでも、又はどちらを選ばなくてもその選択は自由です。
先ず①養育費算定表はインターネットで検索すれば多数ヒットし、
夫婦間の年収をベースに「○万円~○万円」という相場を出してくれます。
この相場を使って養育費の金額を計算していきます。
当ページでお伝えしている養育費算定表は、
令和元年12月23日に公表された算定表(改訂)の情報に基づいています。
そして②支払者の収入と支出を考慮するとは、
支払者の1か月の収支表を作り、そこから金額を計算する方法です。
Q「どちらの計算方法を使うべきですか?」
上述の通り、養育費の計算方法は自由に決定できるものなので、
どちらを選んでも構わないですが、①を利用するご依頼者様が多いです。
当事務所では離婚公正証書、又は離婚協議書の作成を行っています。
離婚公正証書の詳細はこちら、離婚協議書の詳細は離婚公正証書">こちらをご覧下さい。
【養育費の関連ページ】
◇ 養育費をいつまで払うか知りたい(何歳まで)
◇ 養育費3万円は妥当なのか知りたい
◇ 養育費支払に連帯保証人を立てれるのか
◇ 養育費支払は振込でいいのか知りたい
養育費算定表を使って計算
【離婚時の状況】
◇ 夫の年収は500万円
◇ 妻の年収は100万円
◇ 15歳の子供は妻が引き取り育てる
先ず算定表の詳細は、養育費算定表の使い方を知りたいをご覧下さい。
この使い方を理解せずに計算すると、誤った相場で話し合う可能性があります。
夫(支払者)と妻(親権者)の年収の軸をクロスさせると、
「6~8万円」という計算結果が出たので、これが養育費の相場となります。
夫「養育費算定表は6~8万円となってるね。」
妻「大学進学を希望しているし、8万円にして欲しい。」
養育費算定表の結果をもとに、夫婦間で話し合いを行い、
子供が進学を希望しているという理由から、8万円という結論を出しました。
ちなみに今回のケースでは8万円という結論になりましたが、
夫婦間の話し合いの結果、6万円でも7万円でも9万円でも問題ありません。
養育費算定表を使った計算は絶対的な基準ではないので、
お互いが納得してるのであれば、相場から外れた金額でも構いません。
支払者の収入と支出を使って計算
【夫の収支表】
◇ 手取り収入は25万円
◆ 基本生活費は3万円
◆ 住居関連費は8万円
◆ 車両費は2万円
◆ 保険料は1万円
先ず基本生活費は食費や水道光熱費などを言い、
住居関連費は住宅ローンや固定資産税などを指しています。
夫の手取り収入から支出を引くと11万円となり、
この金額をベースに養育費の金額を計算していくことになります。
この11万円は夫が自由に使えるお金となります。
妻「5万円は払って欲しい。」
夫「6万円は余るから、十分払えるよ。」
夫の収支表の結果をもとに、夫婦間で話し合いを行い、
離婚後の夫の生活も考慮されていたので、5万円という結論を出しました。
仮に今回の話し合いで10万円という結論を出した場合、
離婚後の夫の生活が破綻する可能性が高く、未払いへと繋がります。
収支表を使って養育費の計算を行う場合は、
離婚後の夫の生活という視点を忘れずに検討することが大切です。