養育費算定表の読み方
【目次】
● 養育費算定表とは
● 5歳の子供1人いるケース
● 7歳と8歳の子供2人いるケース
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
養育費の金額や終期といった離婚条件を自由に決めることが出来ます。
(例 長男の養育費として3万円を4年制大学卒業の月まで払う。)
ただ自由と言っても、養育費の相場を知りたいという方は多く、
この疑問を解決する方法として「養育費算定表」というものがあります。
養育費算定表はインターネットで検索すれば、直ぐに見ることが出来ます。
養育費算定表は全9ページで子供の人数や年齢に応じて見るページが決まります。
(例 5歳の子供1人なので、1ページ目の表で計算して相場を出す。)
つまり養育費算定表の使い方を理解した上で計算しないと、
間違った相場で計算することになるので、↓で使い方のポイントをお伝えします。
養育費算定表を見ながら↓を読んで頂けると分かりやすいです。
【算定表のポイント】
① 子供の人数と年齢を確認
② 表の縦軸は義務者(支払者)の年収
③ 表の横軸は権利者(親権者)の年収
先ず養育費算定表の各ページの左上を見て頂ければ分かりますが、
①子供の人数と年齢に適した(合った)表を見つけることから始めて下さい。
(例 子供が2人いるのに、子供1人用の表を見ても意味がない。)
次に表の縦軸は義務者(主に夫)の年収となりますので、
毎年、会社からもらう源泉徴収票の「支払金額」を当てはめて下さい。
次に表の横軸は権利者(主に妻)の年収となりますので、
毎年、会社からもらう源泉徴収票の「支払金額」を当てはめて下さい。
補足ですが、婚姻期間中は専業主婦で年収がない場合は「0円」となります。
ちなみにこの年収に児童手当や児童扶養手当を含めてはいけません。
Q「表の年収は25万円刻みになっていますが・・・」
仮に義務者の年収(支払金額)が310万円だった場合は、
表の300万円と325万円の間となり、近い方の金額の軸を利用します。
(例 今回のケースでは300万円の軸で計算をします。)
最後に義務者と権利者の年収の軸をクロスさせると、
「○~○万円」と出てくるので、これが養育費の相場となります。
妻「養育費算定表には4~6万円と書かれているね。」
夫「それだったら間を取って、毎月5万円でどうかな?」
上述の通り、養育費の金額は夫婦間の話し合いで決定するので、
このように養育費算定表を参考にして、具体的な金額を決めることになります。
最後に養育費の金額決定と同様に終期を決めることも重要です。
金額の合意が出来た後は終期の話し合いもして下さい。詳細はこちらです。
5歳の子供1人いるケース
【離婚時の状況】
◇ 夫の年収は400万円
◇ 妻の年収は300万円
◇ 子供は妻が引き取り育てる
↓は令和元年12月23日に公表された改訂養育費算定表で計算しています。
今回のケースで養育費算定表の左上を確認すると、
表1の「子1人表(子0~14歳)」に該当することが分かります。
次に夫(義務者)と妻(権利者)の年収の軸をクロスさせると、
「2~4万円」という計算結果が出たので、これが養育費の相場となります。
夫「養育費算定表には2~4万円と書かれているね。」
妻「私は仕事を続けるから、2万円を払ってくれたらいいよ。」
養育費算定表の結果をもとに、夫婦間で話し合いを行い、
妻が仕事を続ける(収入がある)という理由から、2万円という結論を出しました。
ちなみに今回のケースでは2万円という結論になりましたが、
夫婦間の話し合いの結果、3万円でも4万円でも5万円でも問題ありません。
養育費算定表は絶対的な基準ではなく参考資料なので、
お互いが納得しているなら、相場から外れた金額でも構いません。
7歳と8歳の子供2人いるケース
【離婚時の状況】
◇ 夫の年収は360万円
◇ 妻の年収は80万円
◇ 子供は妻が引き取り育てる
↓は令和元年12月23日に公表された改訂養育費算定表で計算しています。
今回のケースで養育費算定表の左上を確認すると、
表3の「子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」に該当することが分かります。
次に夫(義務者)と妻(権利者)の年収の軸をクロスさせると、
「4~6万円」という計算結果が出たので、これが養育費の相場となります。
夫「養育費算定表には4~6万円と書かれているね。」
妻「これからお金がかかるから、6万円にして欲しい。」
養育費算定表の結果をもとに、夫婦間で話し合いを行い、
子供の将来を考慮するという理由から、6万円という結論を出しました。
ちなみにこの6万円は子供2人分の金額なので、
正確には毎月3万円×2人という解釈になるのでご注意下さい。
ちなみに離婚公正証書や離婚協議書を作る場合は、
合算した金額(6万円)を書かずに、個別(3万円)に書くようにして下さい。
(例 長男の養育費として3万円、二男の養育費として3万円支払う。)
合算した場合は終期の問題が起き、離婚後のトラブルに発展する可能性があります。