養育費の書き方について解説

養育費の合意内容の書き方

養育費の書き方の相談はお任せ下さい

【目次】

養育費の基本額
養育費の加齢加算
養育費のボーナス払い
養育費支払の免除
学費負担
チェックシートを使ってスムーズに公正証書などを作成

離婚公正証書の原案や離婚協議書を夫婦(自分達)で作る場合、
どう書けばいいかと悩む方が多いので、具体的な書き方をお伝えします。

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
養育費の条件についても、お互いが納得すれば自由に決定できます。

つまり各夫婦によって合意(記載)する条件が変わるので、
書き方を丸写しするだけではなく、その意味も理解するようにして下さい。

養育費については10項目以上の合意をするご依頼者様が多数いらっしゃいます。

第2条 養育費の基本額

甲は乙に対し、長男の養育費として、
令和5年4月から令和20年3月(中学校卒業月)まで、
金2万円を毎月5日までに、長男名義の口座に振込み送金して支払う。
(※ 養育費の支払口座の情報は省略しています。)

先ず養育費は始期、終期、金額、支払日、振込先、以上5点を書くことが大切です。

当事務所ではこの5点を基本額と呼び、具体的に書くことが望ましく、
抽象的な表現で書くと、離婚後のトラブルに発展する可能性が高くなります。
(例 終期を大学卒業と書いた場合、専門学校に進学したらどうなる?)

「具体的」とは数字(令和20年3月、2万円、毎月5日など)を指しています。

次に離婚公正証書の原案や離婚協議書を作る場合は、
夫は甲、妻は乙という表現を用いて作成するケースが多いです。

ただ夫婦間の離婚条件によっては、甲と乙が逆になることもあります。

次に子供が複数いる場合、金額に差が生じることもあるので、
まとめて(合算)書くのではなく「誰にという対象者」を必ず明記して下さい。
(例 養育費として長男には2万円、長女には3万円支払う。)

最後に養育費の支払口座は子供又は親権者名義となり、
どちらでもいいですが、子供の人数でどちらにするか決める方が多いです。

子供が1人の場合は子供名義、複数の場合は親権者名義となり、
これは特別な理由がある訳ではなく、振込手数料を考慮した結果です。

第2条 養育費の加齢加算

甲は乙に対し、長男の養育費として、
令和20年4月から令和27年3月(四年制大学卒業月)まで、
金3万円を毎月5日までに、前号記載の口座に振込み送金して支払う。

養育費は始期から終期まで同じ金額のケースが多いですが、
子供の将来に不安を覚えてご相談を頂くことがしばしばあります。
(例 将来、大学に進学した時に卒業までの学費を払えるか不安です。)

子供にかかる費用を養育費でカバーできればいいですが、
現実的には支払者の収入に左右されるので希望が叶うことは少ないです。

このような不安を軽減する方法として加齢加算があり、
具体的には子供の年齢が上昇すると共に金額を上げるというものです。

極端な増額(2万円から10万円に増額)は難しいですが、
予想に反して合意できたご依頼者様も多いので話し合う価値はあります。

養育費の加齢加算を書く場合は基本額と同じで、
始期、終期、金額、支払日、振込先、以上5点を具体的に書くことが大切です。

第2条 養育費のボーナス払い

甲は乙に対し、第1号、第2号の養育費とは別に、
令和4年3月から令和21年12月まで、
毎年12月の賞与支払月に金6万円を、乙が指定する
第1号記載の口座に毎年12月15日までに振込み送金して支払う。

一般的に養育費の支払は月払い(定額)となりますが、
離婚時の状況(ローンがある)によっては低額になる可能性もあります。

ローン返済より養育費を優先するという考えは理解できますが、
支払者の支払能力を超えると、結局は未払いへ繋がる可能性が高くなります。

また支払者に対して過度なプレッシャーを与え過ぎると、
「どうなっても構わない」といった開き直り(逆ギレ)を招く可能性もあります。

このような状況を回避する方法として養育費のボーナス払いがあります。

ボーナス払いの合意ができれば月単位で少なくても、
年単位で考えると毎月の金額を増やす(6万円÷12か月)ことができます。

養育費の基本額に加えてボーナス払いの合意をした場合は、
始期、終期、金額、支払日、振込先、以上5点を具体的に書くようにして下さい。

第2条 養育費支払の免除

長男が高等学校を卒業した時点で就職した場合は、
長男が卒業した日の属する月の翌月以降の養育費支払を免除する。

養育費支払の免除に関する合意は数パターンあります。
その中でも「高校卒業+就職で免除」の合意を書くご依頼者様は多いです。
(※ 残りの免除パターンは割愛させて頂きます。)

その理由として離婚協議の時点では子供の将来がわからず、
養育費の終期で揉めることがありその解決策として有効だからです。
(例 終期は大学卒業でいいけど、高卒就職しても払うのはおかしい。)

離婚公正証書や離婚協議書作成に後ろ向きな支払者は多いですが、
このように支払者の不安や疑問を解消する条件(合意)を入れることも大切です。

第2条 学費負担の合意

長男の四年制大学進学にかかる学費として、
甲が6割、乙が4割を負担することで合意した。

現実的に養育費(基本額)は低額で学費までカバーできるケースは少ないです。
子供の将来への不安を軽減するために+aで学費負担の合意という方法があります。

負担割合については話し合いで自由に決定することができます。

ただ離婚の時点で学費の合意ができても学費は高額なので、
いざ入学する時に約束通り払ってくれるのかという不安を抱える方は多いです。

この不安を解消する方法として学資保険を絡めた合意があり、
申し訳ないのですが、詳細についてはご相談を頂ければお伝えさせて頂きます。

仕切り線1

チェックシートを使ってスムーズに公正証書などを作成

離婚チェックシートを使って離婚協議書や離婚公正証書を作成

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を受けた場合、
シンプルでわかりやすい離婚チェックシートの送付から始めます。

ここでは離婚チェックシートについてお伝えしていきます。

離婚チェックシートとは?

1.全13ページ63個の離婚条件を掲載
2.養育費と面会交流の条件が多く31個掲載
3.わかりやすいように○×回答形式を多く採用
4.協議離婚に関する情報や条件を集める時間を節約

離婚チェックシートがあれば養育費の情報を集める時間を省略できます。
つまり離婚協議書や離婚公正証書の完成期間、離婚届の提出時期を早めれます。

今回お伝えした養育費の基本額や学費負担などは全て掲載されています。

さらに離婚チェックシートを使えば夫婦間の再協議の回数が減ります。
なぜなら以下のようにスムーズに養育費の協議を進めることができるからです。

夫「養育費の選択肢はAでいいかな?」
妻「Aでもいいけどその代わり例4は○にしたい。」

わかりやすいように○×回答形式を多く採用しています。

当事務所では20代~30代のご依頼者様が多いので、
離婚チェックシートには養育費と面会交流の条件を多く掲載しています。

当事務所では完成後、ご依頼者様の声のご協力をお願いしています。
この声は任意のお願いなので、ご協力を頂ける方のみ掲載をしています。

以下に離婚チェックシートに触れた箇所を一部抜粋してお伝えします。

・こちらの希望を書いていくと、
 整理されて、先々のことが見通せてすっきりしました。

・作成に必要なチェックリストもシンプルでわかりやすく、
 自分で作成していたらもっと時間がかかったと思います。

離婚チェックシートの詳細はこちらのページに掲載しています。

こういう訳で離婚チェックシートはご依頼者様からご好評を頂いております。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

当事務所では初回無料相談を実施しておりますのでお気軽にご利用下さい。