養育費の連帯保証人
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
養育費の金額や支払方法などについて、自由に決めることが出来ます。
(例 長女の養育費として3万円を○年3月まで支払う。)
妻「養育費の支払期間が10年以上あります。」
妻「夫が最後まで養育費を払ってくれるか不安です。」
離婚時の話し合いで養育費支払の合意が出来たとしても、
このように最後(終期)まで払ってくれるかと不安になる方は多いです。
養育費はいつまで払うという終期についてはこちらをご覧下さい。
この不安を軽減する方法として離婚公正証書の作成がありますが、
念には念をということで、連帯保証人を立てたいという方もいらっしゃいます。
離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。
【連帯保証人について】
◇ 成り手を探す
◇ 承諾を得るのが難しい
先ず養育費の連帯保証人の成り手を見つける必要があり、
支払者の両親(主に父親)にお願いをするケースが考えられます。
逆に両親以外の人が養育費の連帯保証人になってくれる可能性はゼロに近いです。
お金の貸し借りをイメージして頂ければ分かりやすいですが、
簡単に連帯保証人になってくれる人は少なく、承諾を得るのは難しいです。
ちなみに離婚公正証書の作成を予定しているご依頼者様の中には、
義父から↓のような話があり、連帯保証人になってくれると考える方がいます。
義父「離婚しても孫への愛情は変わらないよ。」
義父「息子が養育費を払わない時は言って。私が立替えるから。」
しかし義父が言った話は「気持ち」の問題であって、
書面上の養育費の連帯保証人を了承している可能性は低いのでご注意下さい。
そして↓のような問題が起きる可能性が出てきます。
義父「私も養育費の連帯保証人として署名するの?」
義父「書面まで作らないと、私のことが信用出来ないの?」
このような勘違いが原因で義父との関係が悪化し、
最終的に離婚公正証書の完成に時間がかかるという状況になりやすいです。
この機会に「気持ち」と「署名」はイコールになりにくいと知って下さい。
ちなみに離婚公正証書を作る場合、公証役場によっては、
養育費の連帯保証人を立てることを認めないケースもあるのでご注意下さい。
(※ 公証役場によって連帯保証人に対する考え方は分かれています。)
こういう訳で養育費の連帯保証人を立てることはハードルが高く、
過去、ご依頼者様の中でも立てることが出来たという方は0人に近いです。