財産分与とはという疑問について解説

財産分与の概要

財産分与に関するご相談はお任せ下さい

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
離婚時における財産分与についても、夫婦間で自由に決定出来ます。

そして協議離婚における財産分与とは
婚姻期間中に蓄えた財産を夫婦間で分配(清算)することを言います。

【清算する財産とは】

① マンションや一戸建てなどの家
② 預金や現金などのお金
③ 家具や家電などの動産

一般的に財産分与で清算する財産は①~③となり、
誰が何を取得するのかという、話し合いを行うことになります。
(例 夫がマンションを取得する代わりに妻がお金を取得する。)

家やお金は身近なものでありイメージ出来ますが、
動産(家具や家電)も財産分与の対象になるので、この機会に知って下さい。

妻「電化製品は数が多くて、分配が大変です。」

尚、家具や家電は数が多くて難しいと感じやすいですが、
離婚後のトラブルに発展しやすいので、きちんと分配することが大切です。
(例 妻が取得した冷蔵庫について、離婚した後に夫が欲しいと主張する。)

ちなみに難しい言葉ですが、分与(分配)する財産を「共有財産」と言います。

財産分与はこの共有財産のリストを作ることから始めて、
そのリストをベースに分配方法の話し合いを進めていくことになります。
(例 夫はテレビとエアコンを取得し、妻はパソコンとレコーダーを取得する。)

このリストはメモ用紙に財産の一覧表を書くだけで十分です。

【清算しない財産とは】

◇ 婚姻中に相続で得た財産
◇ 婚姻前に蓄えていた財産

財産分与は婚姻期間中に蓄えた財産を清算するので、
相続で得た財産や婚姻前に蓄えた財産を分与(分配)する必要はありません。

例えば、婚姻期間中に夫が父親の相続で得たマンションや、
妻が独身時代に貯金していた預金などが分配しない財産に該当します。

つまり本人固有の財産なので、財産分与の話し合いは不要です。

妻「生活費が足らない時に私の貯金を切り崩していました。」

ただ預金についてはこのようなケースが多々あり、
独身時代の預金を生活費に充当していた場合は、財産分与の対象になります。

生活費ではなく遊興費に充てていた場合は、財産分与の対象になりません。
(例 独身時代の貯金を生活費ではなく、パチンコや競馬に使っていた。)

このように分与(分配)しない財産を「特有財産」と言い、
上述した共有財産と特有財産の違いを理解しておくことは大切です。

こういう訳で離婚の時点で家にある全ての財産が、
財産分与の対象になる訳ではないので、この機会に知って下さい。

これを間違えると、財産分与をする意味がなくなるのでご注意下さい。